建設副産物

建設副産物

再生資源の利用促進

再生資源利用(促進)計画の掲示について

  資源有効利用促進法省令の一部改正(令和5年1月1日施行)に伴い、再生資源利用(促進)計画を

  公衆の見えやすい場所に掲示することとしました。

再生資源利用(促進)計画の掲示様式について

  令和5年3月9日以降、建設副産物情報交換システム(COBRIS)より再生資源利用(促進)計画の掲示様式の印刷が   可能となりました。

    

再生資源利用(促進)計画の掲示様式作成の流れ

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対象工事(計画の作成を要する一定規模以上の工事)

  再生資源利用計画書(搬入)

   土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)

   砕石・・・500t以上

   加熱アスファルト混合物・・・200t以上

  再生資源利用促進計画(搬出)

   土砂・・・500m3以上(改正前は1,000m3以上)

   Co塊,As塊,建設発生木材・・・合計200t以上

 

適用

  令和5年1月1日以降新たに請負契約を締結する工事