特例措置及びスライド条項について
お知らせ
-
中東情勢の変化等における建設資材等の高騰に係るスライド条項の運用について(お知らせ)(令和8年6月) (PDF 104.5KB)
-
令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価および調査設計業務等の技術者基準日額の運用に係わる特例措置について(お知らせ) (PDF 80.0KB)
-
賃金等の変動に対するインフレスライド条項の適用について(令和8年3月1日更新) (PDF 58.3KB)
特例措置及びスライド条項に関する手続きについて
新労務単価への特例措置やスライド条項適用に関する手続きは以下のとおりです。
・特例措置について
改定前の「旧労務単価」で設計金額を積算した契約については、受注者からの請求により「新労務単価」及び当初契約時の物価により積算された金額に変更できる特例措置を講じることになりました。手続きについては下記の様式を提出してください。
・単品スライドについて(契約約款第26条第5項)
単品スライドとは、工事請負契約約款第26条第5項に基づき、工期内に主要な工事材料の価格が著しく変動したことにより請負代金額の変更を請求できる措置です。
単品スライドの対象となる主要資材は、工事の請負代金に大きな影響を及ぼす鋼材類、燃料又はその他工事材料です。対象となる主要資材の変動額のうち工事の請負代金の1%を超える額を、発注者又は受注者の請求に基づき増額又は減額の変更契約をします。
運用は以下のとおりです。請求するためには、請求時点で残工期が2か月以上あることが必要です。監督員との協議のうえ、様式1、別紙1及び納付書等を提出してください。
・インフレスライドについて(契約約款第26条第6項)
インフレスライドとは、工事請負契約約款第26条第6項に基づき、急激なインフレーション、デフレーションが生じたことにより請負代金額の変更を請求できる措置です。
インフレスライドの運用は以下のとおりです。請求するためには、基準日から2か月以上あることが必要です。監督員との協議のうえ、様式1-1を提出してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。










