建設副産物

ページ番号1002626  更新日 2026年6月5日

印刷大きな文字で印刷

1 再資源利用(促進)計画書の提出について

受注者は、下表に該当する資材の搬入、指定副産物の搬出が生じる建設工事につきましては、「資源有効利用促進法」(以下、「リサイクル法」という。)によりコブリス・プラスを用いて再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書と併せて提出するとともに、発注者に当計画書の内容を説明してください。

再生資源利用計画書

再生資源利用促進計画書

次のような建設資材を搬入する建設工事

1.土砂・・・・・・・・・・・ 500m3以上

2.砕石・・・・・・・・・・・ 500t以上

3.加熱アスファルト混合物・・ 200t以上

次のような指定副産物を搬出する建設工事

1.土砂・・・・・・・・・・・・・・・・・500m3以上

2.コンクリート塊、

 アスファルト・コンクリート塊、 

 建設発生木材・・・・・・・・・・合計200t以上

建設汚泥、建設混合廃棄物※

※建設汚泥、建設混合廃棄物につきましては、リサイクル法で定められている品目ではありませんが、調査対象となる工事の中で、これらの品目が発生する場合には、併せて調査を実施してください。

2 建設発生土の搬出に関する関係法令の手続の確認

受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において、再生資源利用促進計画書を作成する際には、発注者にあらかじめ以下の確認をしてください。

 1.現場内における土壌汚染対策法等の手続の確認

 2.搬出先が宅地造成および特定盛土等規制法や土砂条例等の許可地であるかの確認

また、受注者は、この結果を記載した書面(以下、「確認結果票」という。様式「別添1」。電磁的記録も可)を作成し、再生資源利用促進計画書に添付してください。

3 現場への掲示

受注者は、公衆が見やすい場所に再生資源利用(促進)計画書の現場掲示用様式及び確認結果票を掲げてください。

4 再生資源利用(促進)実施書の提出について

建設副産物の有無及び搬入資材の有無に関わらず全ての工事に関して、工事完成後、コブリス・プラスの機能を用いて「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、監督員に提出してください。

5 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等

受注者は、500m3以上の建設発生土を搬出する建設工事において、再生資源利用促進計画に基づき搬出したときは、速やかに搬出先の管理者に対し、以下の事項を記載した受領書(様式「別添2」)(電磁的記録も可)の交付を求めてください。また、記載された搬出先の名称及び所在地が、再生資源利用促進計画と一致することを確認してください。

(ア)搬出先の名称(搬出先が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地

(イ)搬出先の管理者の商号、名称又は氏名

(ウ)搬出元の名称(搬出元が工事現場の場合は建設工事の名称)及び所在地

(エ)建設発生土の搬出量

(オ)建設発生土の搬出先への搬出が完了した日

6 建設発生土の搬出元に対する受領書の交付

受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、搬入元の管理者に対し、速やかに受領書を交付してください。

7 保存期間について

受注者による再生資源利用(促進)計画書及び実施書(確認結果票含む)、土砂受領書の保存期間は、工事完成日から5年を経過する日までとします。

再生資源利用(促進)計画書及び実施書の作成時における注意事項

再生資源利用(促進)計画書及び実施書を作成する際には以下のことにご注意ください。

1. 法人番号の入力後、内容を再度確認してください。

2. 計画書及び実施書の担当者欄に監督員の部署名及び氏名の両方を記入してください。

3. 「再生資源利用促進率」や「建設発生土有効利用率」の計上対象となる搬出先を確認の上、入力してください。

別添資料

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 総務局 総務部 工事検査課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3461 ファクス番号:086-425-5645
倉敷市 総務局 総務部 工事検査課へのお問い合わせ