障害者総合支援法(介護給付等)

障害者総合支援法(介護給付等)

障害者総合支援法について

障害者総合支援法のサービスを、障がい福祉サービスといいます。障がい福祉サービスには、介護給付と訓練等給付の2つのサービスがあります。また倉敷市が行う地域生活支援サービスがあります。

障害者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、市に相談、障がい福祉サービス支給の申請をします。


事業所情報は,岡山県ホームページ(事業所情報)をご覧ください。


申請書は以下のリンクからダウンロードできます。

 1 支給申請書兼障がい支援区分認定申請書(PDF) ※両面印刷
 2 世帯状況収入等申告書兼利用者負担減額免除申請書(居宅・通所・20歳未満入所)(PDF)
 3 世帯状況収入等申告書兼利用者負担減額免除申請書(20歳以上入所)(PDF) ※両面印刷
 4 世帯状況収入等申告書兼利用者負担減額免除申請書(療養介護)(PDF) ※両面印刷
 5 世帯状況収入等申告書兼利用者負担減額免除申請書(CH・GH)(PDF)
 6 支給変更申請書(PDF)
 7 同意書(収入関係)(PDF)
 8 二人派遣理由書(PDF)
 9 受給者証申請内容変更届出書(PDF)
  10 利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書(PDF)
  11 計画相談支援・障がい児相談支援給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書(PDF)
  12 モニタリング実施月変更理由書(PDF)

 

障害福祉サービスの種類と内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

 

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

 

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、同行し、移動に必要な情報提供等、外出支援を行います。

 

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

 

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間夜間も含め施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

生活介護

   常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

 

施設入所支援

   施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄の介護等を行います。

 

訓練等給付

自立訓練(機能訓練/生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型:雇用型/B型:非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行います。