〔事業者のみなさまへ〕下請法・下請振興法の改正について

ページ番号1024251  更新日 2026年2月10日

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〔事業者のみなさまへ〕下請法・下請振興法の改正について

「物価上昇を上回る賃上げ」に向けては、発注者・受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる「構造的な価格転嫁」に実現を図っていくことが重要であることから、「下請代金支払遅延等防止法」及び「下請中小企業振興法」が改正され、令和8年1月1日から施行されました。

〔主な改正内容〕

1 用語の見直し

用語の見直し一覧
  改正前 改正後
題名 下請代金支払遅延等防止法

製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

下請中小企業振興法 受託中小企業振興法
用語 下請事業者 中小受託事業者
親事業者 委託事業者
下請代金 製造委託等代金

 

2 規制対象の拡大

従業員基準の追加

  • これまでの資本金の基準に加え、従業員数の基準が新たに追加されました。
  • 従業員数300人(製造委託等)又は100人(役務提供委託等)が基準になりました。

3 規制の見直し

  • 協議を適切に行わない代金等の決定の禁止(価格据え置き取引への対応)
  • 手形払等の禁止
  • 運送委託の対象取引への追加(物流問題への対応)
  • 面的執行の強化

4 振興の充実

  • 多段階の事業者が連携した取組への支援
  • 適用対象の追加
  • 地方公共団体との連携強化
  • 主務大臣による執行強化

その他、法改正の詳細については、下記参考ホームページをご覧ください。

【参考ホームページ】

  • 中小受託取引適正化法(通称:取適法)について、公正取引委員会の特設サイトでご確認いただきます。
  • その他、法改正に関連するホームページを掲載しますので、ご参照ください。

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