感染症法に基づく医師の届出基準・届出様式

ページ番号1012574  更新日 2025年11月20日

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感染症法に基づく届出について

感染症法に基づいて、対象の感染症の診断を行った全ての医師(医療機関)は、最寄りの保健所に届出をしてください。
届出には、全ての医師が届け出を行う感染症(全数把握)と、指定した医療機関のみが行う感染症(定点把握)があります。

感染症法に基づく医師の届出

感染症発生動向調査事業における届出の質向上のためのガイドライン

届出基準・届出様式

届出の基準や様式は厚生労働省のホームページにあります。

感染症サーベイランスシステムについて

本システムは、発生届等の情報を医療機関・保健所・都道府県等の関係者間においてオンラインで共有するシステムです。

感染症法に基づく発生届等について、医療機関等は本システムへの入力によって保健所へ報告することが可能です。

令和5年4月1日より、医師が届出を行う場合には、本システムによる報告が努力義務化(厚生労働省で定める感染症指定医療機関は義務化)されることとなりました。

各医療機関等におかれましては、積極的に本システムのご活用をお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 保健課 感染症係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
電話番号:086-434-9810 ファクス番号:086-434-9805
倉敷市保健所 保健課 感染症係へのお問い合わせ