最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
国(厚生労働省)は、平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決に基づき、当時の受給者の方に対し、保護費等の追加給付を行う方針を決定しました。
詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯も対象となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
倉敷市における追加給付事務について
現在、倉敷市内で生活保護受給中の方
手続きは不要です。現在の受給期間分、過去倉敷市内で受給していた期間分を合わせて、令和8年7月中に追加給付を行う予定です。
過去、倉敷市内で生活保護を受給していた方
手続きが必要です。受付の方法や期間については、準備が整い次第お知らせします。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意ください
職員を名乗る詐欺の電話が増えています。今回の追加給付において、倉敷市から口座の暗証番号を聞き出すこと、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。
追加給付の内容等に関する問い合わせについて
追加給付制度についての一般的なお問い合わせ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日 9時00分~17時00分
倉敷市における追加給付の状況についてのお問い合わせ
倉敷市役所 生活福祉課 追加給付事務担当
電話番号:050-3827-1470(追加給付事務 専用回線)
受付時間:平日 9時00分~17時00分(土日祝日、及び年末年始を除く)
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3325 ファクス番号:086-422-3389
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 生活福祉課へのお問い合わせ










