耕地水路課

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農業土木委員の職務について

●農業土木委員の身分について

(1)農業土木委員の身分は、地方公務員法第3条第3項第2号の規定による非常勤の特別職の職員です。(倉敷市農業土木委員規則第2条第2項)

(2)公務員の地位利用による選挙活動は禁止されています。公職選挙法の主旨を御理解の上、御配慮賜るようお願いいたします。(公職選挙法第136条の2)

●農業土木委員の職務概念
 市長の命を受け概ね次の事項を担当します。(倉敷市農業土木委員規則第3条)
(1)農業土木委員業務に関すること
 農業土木業務とは、水路・ため池・樋門水門等、農業用施設の工事・修繕等に関する業務全般のことです。各地区の農業施設の維持補修及び改良工事等についての要望を取りまとめ、市に対して要望をしてもらっています。市は、要望に対して状況等の現地調査を行い、事業効果、緊急性、財政状況等を考慮しながら実施するかどうか判断をしています。

 

(2)農業用水の取入れ、配分及び排水に関すること
 基本的には幹線水路の水利委員や、委託契約による樋門水門番に水利調整を行っていただいていますが、各地区内の調整については農業土木委員さんに指揮を執っていただいています。

(3)農業用施設の維持に関すること
 農業用水路等、農業用施設の清掃や草刈りなど各地区内の維持管理についての地元調整、指揮、指導などをお願いしています。

(4)農業用施設の境界の立会及び意見具申に関すること
 水路やため池など農業用施設と民地との境界を決める際の立会をしていただき、御意見をお伺いします。

(5)農業用施設の改廃並びに占用及び使用にかかる意見具申に関すること
 水路やため池など農業用施設の用途廃止や、農地転用の際の御意見をお伺いします。また、水路上の橋梁等の使用申請が出た場合や、水路への排水の放流許可申請が出た場合において、維持管理上支障があるかどうかなど御意見をお伺いします。

(6)農業土木業務に関連する区域内の一般土木業務並びに前3号に関連する土木施設の維持及びこれにかかる意見具申に関すること
 前述(3)、(4)、(5)の内容に関して農業用施設だけではなく、道路、下水、都市計画道路施設等、一般土木施設についても農業土木委員さんに立会をお願いしたり御意見をお伺いしたりしています。

(7)国土調査業務にかかる立会及び意見具申に関すること
 国土調査の際に立会をお願いしたり御意見をお伺いしたりします。

(8)災害の未然防止について
 近年の地球温暖化によると思われる予測を超えた集中豪雨や、田畑など農地の減少などにより大雨時の浸水災害の危険が年々増加しています。災害の未然防止のため、委員の皆様には日頃から危険箇所や農業用施設の巡回、点検などをお願いしています。

(9)災害時の役割について
 万一災害が発生した際は、被害を速やかに把握し被害拡大防止の応急措置を適時かつ適切に行い、担当課への連絡をお願いしています。農業用施設の状況把握、水路の水位調整等、被害拡大を防ぐための重要な役割を担っています。

各地区の農業土木委員の連絡先等は各担当課へお問い合わせください。