消費生活センター

消費生活センター

消費生活相談専用電話:086-426-3115
相談時間:8時30分~17時00分 月曜日~金曜日(土日祝、年末年始休み)

(Eメール、FAXでの相談は行っていません)

相談について

 消費生活センターでは、商品やサービスの契約に関する、個人の消費者の方からの相談に専門の相談員が応じています。受付の時には住所、氏名などをお伺いしますが、プライバシーには十分配慮しており秘密は厳守します。

 契約などでわからないことや疑問に感じたときは、早めに電話などでご相談ください。

 なお、相談には事実確認が重要ですので、なるべく契約者本人からご相談ください。

相談方法

 来所または電話にて受け付けています。Eメール、FAXでの相談は行っていません。

予約について

 来所による相談は予約が優先です。電話にて相談日時などを事前に予約してください。

一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要です!

特定商取引に関する法律の規定により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分することができます。

【事例1

80歳代の母親に何度もしつこく海産物購入の勧誘電話があり、断っていた。最近は電話を取らないようにしていたが、昨日その業者からカニ配達の不在通知が入っていた。受け取り拒否をしてよいか。

【事例2】

90歳代の母親宛てに注文していない健康食品届いており、定期購入と記載された払込用紙が同封されていた。どうしたらよいか。

【アドバイス】

○一方的に商品を送り付けられて代金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。

○贈答品などの可能性もあります。 家族などに心当たりがないか確認しましょう。また、注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。いつ、何を注文したかメモを取っておきましょう。

○インターネットやカタログで定期購入を契約している場合があります。不審に思った場合は消費生活センターに相談してください。

 

〜国民生活センターの注意情報もご参照ください〜

国民生活センターのロゴ。クリックすると国民生活センターのホームページにつながります。