障がい福祉施設等において、災害による被害があった場合は、「倉敷市(障がい福祉課)被災状況報告書」を使用して、市へ報告をしてください。
【対象施設・事業所】
障害者支援施設、生活介護事業所、短期入所事業所、自立訓練事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所
【報告書の送付先】
報告書に記載している送付先にFAX、又はEメールで送付してください。ただし、FAXやEメール等の通信手段が遮断されている場合は、電話など他の手段により報告をお願いします。
【報告が必要な場合】
① 震度5強以上の地震の場合は、被害がない場合でも報告してください。
② 震度5弱以下の地震の場合、及びその他の災害の場合は、被害(軽微な物的被害を除く。)が発生した場合のみ報告してください。
③ 第1報の報告後、被害状況又は対応状況に変化があった場合は、再度報告してください。
④ 多機能型事業所の場合は、1枚の報告書にまとめてください。ただし、併設型短期入所事業所の場合は、本体施設とは別に、報告してください。(例:障害者支援施設に短期入所事業所を併設している場合、それぞれ(計2枚)報告書を作成し、報告してください。)
【その他】
記入は、手書きで構いません。
【報告様式】
倉敷市(障がい福祉課)被災状況報告書(様式)(Excel)
(参考)施設等への依頼文(PDF)