ハンセン病

ハンセン病

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。現代においては、感染することも発病することもほぼありません。治療法がない時代では、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
 令和元年11月に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が施行されました。この法律に基づき、ハンセン病元患者の御家族の方々に対する補償金制度が創設されました。厚生労働省の窓口では、補償金の請求を受け付けています。補償金の対象者には、一定の要件が必要な場合があります。

詳細は厚生労働省ホームページ
保証金の請求期限:令和11年11月21日
厚生労働省補償金窓口:03-3595-2262 (受付時間:10時〜16時)

倉敷市保健所保健課 感染症係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9810  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltinf@city.kurashiki.okayama.jp

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