養育費確保推進事業

養育費確保推進事業

養育費確保推進事業とは

 養育費は、子どもが自立するまでの衣食住に必要な経費、教育費、医療費などで、子どもの生活を支え、健やかな成長を支えるために重要な役割を担うものです。その養育費の確保を支援するため、公正証書作成等にかかる必要な経費を補助します。

対象者

 倉敷市にお住まいの20才未満の子を扶養しているひとり親家庭の親等で、次の1〜5をすべて満たす方

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか、あるいは同程度の所得水準にあること
  2. 養育費の取決めにかかる債務名義を有していること
  3. 養育費の取決めにかかる公正証書等の作成費用を負担していること
  4. 養育費の取決めの対象となる児童を現に監護していること
  5. 過去に同一の児童を対象として、他自治体含め同様の補助金を交付されていないこと

内容

 養育費について、次のような強制執行が可能になる債務名義を有する証書等を作成した費用を補助します。

  1. 公正証書(公証人役場で作成)
  2. 調停調書(家庭裁判所の調停により作成)
  3. 審判書(家庭裁判所の審判による)
  4. 判決書、和解調書(家庭裁判所の人事訴訟による)

※令和6年4月1日以降に作成した公正証書等が対象

補助額

 申請者が負担した次の対象経費(限度額30,000円)

対象経費

  1. 公証人手数料、印鑑証明書手数料、戸籍謄本手数料
  2. 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、申立用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代
  3. 家庭裁判所の審判に要する審判用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代
  4. 家庭裁判所による人事訴訟の提起に要する収入印紙代、訴訟提起用郵便切手代、戸籍謄本手数料、特別送達切手代

※弁護士費用は対象外

申請期限

公正証書等の日付から6ヶ月以内に、お住まいの管轄である各福祉事務所の母子・父子自立支援員に申請してください。

提出書類

  • 申請書
  • 養育費にかかる公正証書等の写し
  • 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)
  • 対象経費の領収書の写し
  • 印鑑

問い合わせ先

※申請をされる方は、公正証書等を作成する前にあらかじめご相談ください。

子育て支援課          TEL:086-426-3358
児島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-473-1119
玉島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-522-8118
水島保健福祉センター 福祉課 TEL:086-446-1114

※真備・船穂の方は玉島・福祉課(社会福祉事務所)への相談となります。

倉敷市 子ども未来部子育て支援課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地
【TEL】 086-426-3314  【FAX】 086-427-7335  【E-Mail】 wlfcld@city.kurashiki.okayama.jp