児童手当の制度について

ページ番号1013527  更新日 2025年12月8日

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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当の制度が改正されました。

児童手当の制度について

手当の目的

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを、目的とする制度です。

支給対象児童

0歳から高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)
原則として、日本国内に住所を有する児童(留学中の場合等を除く)

手当を受給できる方

支給対象児童を養育している方(監護し、生計を同じくする父または母など)
※施設入所等の児童については施設設置者に支給されます。

手当の月額

支給対象となる児童1人当たり、次の額が支給されます。(令和6年10月分から支給額改正あり)

手当の月額
児童の年齢 児童1人あたりの手当月額
3歳未満

15,000円 (第1子・第2子)

30,000円 (第3子以降)

3歳以上 高校生年代まで

10,000円 (第1子・第2子)

30,000円 (第3子以降)

児童の数え方:22歳到達後最初の3月31日までの間にある監護相当・生計費負担のあるお子様(保護者が面倒を見ていてお子様にかかる相当部分の経済的な負担をしている)の中で数えます。
監護相当・生計費負担のある大学生年代(18歳到達後最初の3月31日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子は第3子以降のカウント対象に含みます。大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している場合は届出が必要です(届出がない場合はカウント対象とはなりません)。

所得制限

児童手当受給者の所得制限は、制度改正により令和6年10月分(令和6年12月支給分)から撤廃されました。

支給の時期

原則として、年6回、偶数月の7日(7日が土・日・祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、支給月の前月分までの手当を合計し、ご指定の金融機関口座に振り込みます。振り込まれる時間は金融機関によって異なります。入金が午後になる場合もあります。

支給月

支給対象月

2月 

12月分、1月分

4月

2月分、3月分

6月

4月分、5月分

8月

6月分、7月分

10月

8月分、9月分

12月

10月分、11月分

原則として、支払通知書は発行されないため、ご指定された金融機関口座の通帳をご確認ください。上記以外のタイミングで随時の支給がある際には、支払通知書を送付します。

15日特例

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合など、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給される場合があります。申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

児童手当からの天引きについて

申出があった方については、保育料・学校給食費などを児童手当から徴収することが可能です。徴収金額などについて詳しくは、各担当にお問い合わせください。

  • 保育料の徴収については、保育・幼稚園課 電話:086-426-3311
  • 学校給食費等の徴収については、保健体育課 電話:086-426-3835

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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