よくある質問(児童手当)

ページ番号1014566  更新日 2025年12月8日

印刷大きな文字で印刷

新規申請について

Q1:児童手当の受給者(請求者)は父母のどちらでも良いですか。

A1:児童を養育する者(父と母等)のうち、前年度の所得が高い方が受給者となります。受給者の住民票の住所地へ申請してください。

Q2:子どもが多く、申請書の児童欄に書ききれないのですが、どのように記入したらよいですか。

A2:同じ申請書を複数枚用意して、児童欄に入らなかったお子様の情報をご記入ください。

Q3:児童手当を子ども名義の口座に振り込みしたいのですが。

A3:児童手当は受給者名義の口座にしか振り込みができません。また、配偶者名義の口座にも振り込みができないため、離婚等で配偶者が児童手当を受給したい場合は、児童手当の受給者変更の手続きが必要です。要件などについては「受給者の変更について」をご確認ください。

Q4:請求者は公務員なのですが、申請は市の窓口で行えば良いのですか。

A4:請求者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)から児童手当が支給されます。勤務先(所属庁)に申請をしてください。

Q5:児童手当の支給対象児童が施設に入所している(里親に委託している)場合、父母等が申請すれば児童手当を受給できますか。

A5:2ヶ月以上施設に入所すること(里親への委託含む)が決まっている場合は、施設(里親)に児童手当が支給されますので、父母等では申請・受給できません。ただし、お子様が18歳になった後最初の3月31日が到達するまでに施設を退所し、父母等が養育される場合は、退所の翌日から15日以内に父母等が児童手当の申請をすれば、退所した日の翌月分から児童手当を受給できる場合があります。

Q6:電子申請も可能と書いてありますが、どうやって行うのですか。

A6:マイナポータル ぴったりサービスを利用して電子申請ができます。

  1. インターネットでマイナポータルを開き、ログインする
  2. 「あなたにぴったりなサービスがわかる」をクリックし、「ぴったりサービス」画面を起動させる
  3. 「岡山県倉敷市」のサービスを検索し、児童手当の必要な手続きをクリック
  4. 電子申請を行える手続は「申請する」をクリックすると、「岡山県電子申請サービス」のサイトに遷移するので、内容を入力し、申請する

第3子以降加算

Q7:高校を卒業して就職している子がいますが、第3子以降加算のカウント対象に含めることはできますか?

A7:大学生年代のお子様が以下の1、2のどちらも満たしていれば、状況(同別居・進学・就職・浪人・婚姻等)は問わず、第3子以降加算のカウント対象に含めることができます。

  1. お子様と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または、別居しているが定期的な連絡・面会等をしている。そのほか、これらに相当する監護状況である。
  2. 父母等が生活費(食費、家賃等)や学費等を少なくとも一部負担している(生活必需品や食料品等の仕送りも含む)、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合。

カウント対象に含めるためには「監護相当・生計費負担についての確認書」の提出が必要です。

Q8:大学生年代の子1人・中学生1人を養育していますが、今回3人目の子どもが生まれました。第3子以降加算の対象とするためにはどのような手続きが必要ですか。

A8:増額の手続きが必要になります。「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費負担についての確認書」を窓口に提出してください。郵送で提出を希望する場合は、様式ダウンロード(児童手当)から印刷してください。

児童手当の現況届

Q9:現況届が届きません。

A9:令和4年6月から一部の方を除いて提出が不要となりました。提出の必要な方にのみ、6月初旬に市から現況届を送付しており、提出の不要な方には送付しておりません。

Q10:現況届を提出期限までに出さなかった場合はどうなりますか。

A10:期限までに現況届の提出がない場合は、提出されるまで6月分(8月支払い分)から手当が差し止めになります。現況届が届いている場合、記入方法などについてのよくある質問は、同封している「現況届(記入例)」の裏面に詳しく記載しています。よろしければご確認ください。

その他

Q11:児童手当はいつ振り込まれますか?

A11:原則として、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の7日(7日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の金融機関の営業日)に、それぞれの前月分までの手当が振り込まれます。振り込まれる時間については金融機関によって異なりますのでご注意ください。

Q12:配偶者から暴力を受けたため、子どもとともに住民票上の住所地と異なるところに住んでいます。児童手当を配偶者から自分へ切り替えて受給することはできますか?

A12:配偶者に住所を知られることで危害が加えられるおそれが強い場合など、やむを得ず住民票の異動ができない場合には、
(1)配偶者からの暴力について確認できる資料
(2)申請者と子どもが、社会保険上、配偶者の扶養に入っていない(または申請者と子どものみ国民健康保険に加入しているなど)ことが分かる資料に加え
(3)居住実態を証明する書類(借家の契約書など)
を提出することなどにより、住民票を異動しなくても、市から児童手当を受給することができます。各書類のことなどは担当課へお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課へのお問い合わせ