受給者の変更について
児童手当は原則として、保護者のうち所得の高い方が受給者となり、受給者名義の口座に支払うこととなっていますが、要件が揃えば受給者の変更ができることがあります。
各申請書は担当課の窓口にあります。郵送での手続きを希望される場合は「様式ダウンロード(児童手当)」より、申請書を印刷して必要箇所を記入し、ご提出ください。
- 原則として、申請日の翌月分の手当から新受給者へ支給開始となります。郵送の場合の申請日は、担当課に書類が届いた日となりますのでご注意ください。
- 新受給者が公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。勤務先で認定請求の手続きを行ってください。
- 新受給者の住所地が倉敷市以外の場合は、住民票の住所地の児童手当担当部署で認定請求の手続きを行ってください。
- 認定請求書の他に必要書類がある方については、別途提出をお願いする場合があります。
父母が離婚協議中で、児童手当の受給者を変更したい場合
離婚前提で別居している場合、所得に関わらず、お子様と住民票上同居している父母の方に受給者の変更を行うことができます。(仕事の都合で単身赴任をしている等、離婚協議に関係なく別居している場合は対象外)ただし、受給者変更をするためには添付書類の通り要件を満たす必要があります。
父母が離婚し、児童手当の受給者を変更したい場合
離婚された場合で、現受給者の方がお子様と別居し、今後は元配偶者の方がお子様を養育していく場合には、所得に関わらず、お子様と住民票上同居している方に受給者の変更を行うことができます。
【要件】
- 離婚が成立していること
- 実態が別居であること
- 住民票上別居であること(世帯分離でも可)
離婚後の受給者の切替手続きに必要なもの
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
「児童手当 認定請求書」に記入いただく際に必要になります。通帳やキャッシュカード、銀行アプリの画面などをご準備ください。郵送で手続きされる場合は、写しの添付は不要です。
DVのため児童手当の受給者を変更したい場合
受給者からのDVがあり、住民票を動かさないまま別の場所に避難している場合でも、お子様と実際に同居している父母の方に受給者の変更を行うことができます。
【要件】
- 受給者からのDV行為を受けていること
- 実態が別居であること
- 新受給者およびお子様が、受給者の健康保険の被扶養から外れていること
DVでの受給者の切替手続きに必要なもの
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
「児童手当 認定請求書」に記入いただく際に必要になります。通帳やキャッシュカード、銀行アプリの画面などをご準備ください。郵送で手続きされる場合は、写しの添付は不要です。 - 受給者からのDV行為を受けていることを証明するもの
以下のいずれかの書類により確認します。
・裁判所から発行される「保護命令」
・婦人相談所(ウィズアップくらしき)などによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」
・住民基本台帳の閲覧制限の対象となっていることが分かる書類 ※「支援措置決定通知」など - 新受給者およびお子様が、受給者の健康保険の被扶養から外れていることが分かる書類
新しい保険証や、マイナポータルの保険証情報の画面の写し、資格情報のお知らせ、資格確認書などをご持参ください。
※新受給者とお子様の居住実態に係る状況を証明する書類
- 住民票上の住所と実際に住んでいる場所が異なる場合は、追加で以下の書類が必要です。新受給者が実際に住んでいる物件の賃貸借契約書の写し(新受給者とお子様の氏名が記載してあるもの)、民生委員やケースワーカー等による証明書(様式は窓口にてお渡し)などをご提出いただきます。
受給者が海外へ転出される場合
両親のうち、一方だけが海外に居住する場合は、国内で子どもを養育する方が受給者となります。
受給者海外転出による新受給者の切替手続きに必要なもの
- 現受給者の「児童手当 受給者事由消滅届」
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
「児童手当 認定請求書」に記入いただく際に必要になります。通帳やキャッシュカード、銀行アプリの画面などをご準備ください。郵送で手続きされる場合は、写しの添付は不要です。
※受給者の転出予定日と同月中に、新受給者の方からの申請がない場合は、手当を受給できない月が発生する可能性がありますので、速やかに受給者変更の手続きをしてください。
受給者が亡くなった場合
受給者の死亡日から15日以内に新受給者の方からの申請があれば、途切れなく児童手当の受給が可能です。これを過ぎた場合には、手当を受給できない月が発生する可能性があります。また、死亡した受給者名義の口座へ振込予定であった、死亡日の属する月分までの手当は、支給対象児童名義の口座へ振込します。

受給者死亡による新受給者の切替手続きに必要なもの
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
- 「未支払請求書」
- 支給対象児童名義の振込口座の情報が分かるもの(児童が複数いる場合はどなたか一人の口座)
受給者が逮捕された場合
受給者が刑務所等に収監された時点(未決拘留も含む)で児童手当の受給資格は消滅となりますので、受給者の変更手続が必要になります。変更手続が遅れると、返還金が発生し、手当を受給できない月が発生する場合がありますので、速やかに受給者変更の手続きをしてください。
受給者逮捕による新受給者の切替手続きに必要なもの
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
- 受給者が逮捕されたこと(逮捕日)が分かる書類
手続き時に本書類がなくても受付可能です。ただし不備が解消されるまでは認定されませんので、早めに提出してください。
配偶者の方が所得が高くなった場合
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手当対象月 |
判定する所得 |
|---|---|
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本年8月分~翌年7月分の手当 |
前年1月~前年12月に働いた分の所得 |
毎年8月頃に配偶者の方が200万円以上所得が高くなっていると分かった方には受給者切替の案内を送付します。切替を希望される場合はお手続きをお願いします。
所得逆転による新受給者の切替手続きに必要なもの
- 現受給者が直筆で記入した「児童手当 受給事由消滅届」
- 現受給者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の写し
- 新受給者の「児童手当 認定請求書」
- 新受給者名義の振込口座の情報が分かるもの
「児童手当 認定請求書」に記入いただく際に必要になります。通帳やキャッシュカード、銀行アプリの画面などをご準備ください。郵送で手続きされる場合は、写しの添付は不要です。
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このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
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