児童手当の申請について
申請について
申請先
児童手当は、受給者(基本的には父母のうち所得が高い方)の住民票の住所地に申請が必要です。
- 出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
- 公務員の方は、住民票の住所地に関わらず、勤務先へ請求してください。
- DV避難などで住民票上の住所と実態住所が異なっている場合は除く。
支給開始月
児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給になりますが、出生日や他市町村からの転入日(異動日)が月末に近い場合は、出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、他市町村からの転入などの場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
- 転出する場合は、転出予定日の属する月分の手当まで倉敷市で支給されます。
- 手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。
申請方法
窓口
本人確認書類・請求者名義の振込口座の情報などを持参の上、下記の窓口にお越しください。
申請書は窓口に置いてありますので、事前にダウンロードしてご準備いただく必要はありません。
- 本庁 子育て支援課
- 水島支所 福祉課
- 児島支所 福祉課
- 玉島支所 福祉課
- 真備支所 保健福祉課
- 庄支所
- 船穂支所
- 茶屋町支所
郵送
「様式ダウンロード(児童手当)」から該当の申請書を印刷の上、各担当課へ送付ください。
- 請求者の本人確認書類の写しを添付してください。
- 書類が到着した日が申請日となりますので、日数に余裕をもって送付してください。
- 郵送費用は自己負担になります。
- 未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。
オンライン
マイナポータルのぴったりサービスからオンラインによる申請が可能です。
- お手続きには請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード、マイナンバーカードの読取りに対応したパソコンまたはスマートフォンなどが必要になります。
- 下記の「各お手続き」を参考に、請求者・申請先・お手続き等に間違いがないかご注意ください。
各お手続き
申請内容に応じて提出していただく書類が異なります。
主な例は以下の通りです。別途その他の書類の提出を求める場合があります。
郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。
|
書類の名称 |
提出が必要な場合の主な例 |
手続きの際に必要なもの |
|---|---|---|
|
認定請求書 |
第一子が生まれた場合 受給者が倉敷市へ転入した場合 受給者切替で新たに手当を受給する場合 |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) 受給者名義の振込口座の情報(通帳・キャッシュカード・銀行アプリの画面など) |
|
額改定請求書 |
第二子以降が生まれた場合 新たに養育する児童が増える場合 養育する児童が減る場合 |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
|
|
受給事由消滅届 |
受給者が倉敷市外へ転出する場合 受給者が国外へ転出する場合 すべての支給対象児童を養育しなくなった場合 受給者切替で手当を受けなくなる場合 |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
|
|
口座変更届 |
受給者名義の別口座へ振込先を変更する場合 ※配偶者名義の口座へ振込先を変えたい場合は「受給者変更について」をご確認ください。 |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) 受給者名義の振込口座の情報(通帳・キャッシュカード・銀行アプリの画面など) |
|
別居監護申立書 |
受給者と支給対象児童の住民票上別居となった場合(世帯が異なる場合も含む) |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) 別居である児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど) |
|
監護相当・生計費負担についての確認書 |
大学生年代のお子様(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)と、高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)の合計人数が3人以上の場合 |
窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど) お子様が市外在住の場合は、そのお子様の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど) |
随時届出が必要な場合
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻したとき)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入する年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
- 受給者が公務員になったとき
- 新たに児童(児童の兄姉を含む)を養育するようになった場合
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課へのお問い合わせ











