児童手当の申請について

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申請について

申請先

児童手当は、受給者(基本的には父母のうち所得が高い方)の住民票の住所地に申請が必要です。

  • 出生日や転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請が必要です。
  • 公務員の方は、住民票の住所地に関わらず、勤務先へ請求してください。
  • DV避難などで住民票上の住所と実態住所が異なっている場合は除く。

 

支給開始月

児童手当は、原則として、申請した月の翌月分からの支給になりますが、出生日や他市町村からの転入日(異動日)が月末に近い場合は、出生の場合は出生日の翌日から15日以内に、他市町村からの転入などの場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きをすれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。

  • 転出する場合は、転出予定日の属する月分の手当まで倉敷市で支給されます。
  • 手続きが遅れると、手当を受給できない月が発生しますので、ご注意ください。

 

申請方法

窓口

本人確認書類・請求者名義の振込口座の情報などを持参の上、下記の窓口にお越しください。
申請書は窓口に置いてありますので、事前にダウンロードしてご準備いただく必要はありません。

  • 本庁 子育て支援課
  • 水島支所 福祉課
  • 児島支所 福祉課
  • 玉島支所 福祉課
  • 真備支所 保健福祉課
  • 庄支所
  • 船穂支所
  • 茶屋町支所

郵送

「様式ダウンロード(児童手当)」から該当の申請書を印刷の上、各担当課へ送付ください。

  • 請求者の本人確認書類の写しを添付してください。
  • 書類が到着した日が申請日となりますので、日数に余裕をもって送付してください。
  • 郵送費用は自己負担になります。
  • 未着・遅延等の郵便事故が発生した場合の対応はいたしかねます。

オンライン

マイナポータルのぴったりサービスからオンラインによる申請が可能です。

  • お手続きには請求者本人のマイナンバーカードと、電子証明書で設定したパスワード、マイナンバーカードの読取りに対応したパソコンまたはスマートフォンなどが必要になります。
  • 下記の「各お手続き」を参考に、請求者・申請先・お手続き等に間違いがないかご注意ください。

各お手続き

申請内容に応じて提出していただく書類が異なります。
主な例は以下の通りです。別途その他の書類の提出を求める場合があります。
郵送の場合は、本人確認書類の写しを添付してください。

提出が必要な書類

書類の名称

提出が必要な場合の主な例

手続きの際に必要なもの

認定請求書

第一子が生まれた場合

受給者が倉敷市へ転入した場合

受給者切替で新たに手当を受給する場合
※請求者は父母のうち所得の高い方となります。

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

受給者名義の振込口座の情報(通帳・キャッシュカード・銀行アプリの画面など)

額改定請求書

第二子以降が生まれた場合

新たに養育する児童が増える場合

養育する児童が減る場合

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 

受給事由消滅届

受給者が倉敷市外へ転出する場合

受給者が国外へ転出する場合

すべての支給対象児童を養育しなくなった場合

受給者切替で手当を受けなくなる場合

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

 

口座変更届

受給者名義の別口座へ振込先を変更する場合

※配偶者名義の口座へ振込先を変えたい場合は「受給者変更について」をご確認ください。

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

受給者名義の振込口座の情報(通帳・キャッシュカード・銀行アプリの画面など)

別居監護申立書

受給者と支給対象児童の住民票上別居となった場合(世帯が異なる場合も含む)

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

別居である児童の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)

監護相当・生計費負担についての確認書

大学生年代のお子様(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)と、高校生年代までの児童(18歳到達後最初の3月31日までの子)の合計人数が3人以上の場合

窓口に来課される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

お子様が市外在住の場合は、そのお子様の個人番号が分かるもの(マイナンバーカードや通知カードなど)

随時届出が必要な場合

次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください

  1. 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  2. 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  3. 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  4. 受給者と一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(婚姻したとき)
  5. 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  6. 厚生年金⇔国民年金等、受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、加入する年金の種類が変わらなければ届出は不要です。)
  7. 受給者が公務員になったとき
  8. 新たに児童(児童の兄姉を含む)を養育するようになった場合

 ※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335
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