大学生年代のお子様の第3子以降加算(多子加算)のカウントについて

ページ番号1022564  更新日 2026年1月29日

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大学生年代の子は、支給対象にはなりませんが、第3子以降加算(多子加算)のカウント対象になります。児童手当の第3子以降加算(多子加算)のカウントには、受給者(保護者)が監護に相当する世話等をしており、またその生計費を受給者(保護者)が負担しているという要件に該当する、大学生年代のお子様(18歳到達後最初の3月31日の経過後から22歳到達後最初の3月31日までの間にある子)を含めて数えます。

多子加算カウント例のイラスト

そのため、大学生年代のお子様と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合は、第3子以降加算(多子加算)のカウント対象要件の確認のため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。第3子以降加算の対象となると思われる大学生年代のお子様が以下に該当する場合は、請求事実が発生した日の翌日から15日以内に申請・届け出が必要です。

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要な方

  1. 18歳到達後の最初の3月31日を迎える場合
  2. 短期大学・専門学校等へ進学のお子様が、22歳年度末までに卒業年月を迎えた場合
  • 上記1および2に該当する受給者には、公簿で抽出できる範囲で、毎年3月頃に手続きのご案内をします。
  • 期限を過ぎて書類提出の場合は、提出日の翌月分から第3子以降カウント対象者として認定され、その間の手当額が減額になる場合があります。
  • 既に第3子以降カウント対象者に認定された学生以外の大学生年代のお子様については、毎年6月の現況届の提出の際に確認書の提出が必要です。
  • 確認書の提出は、監護相当・生計費の負担状況の見込み(進学予定先や就職予定先が決まった状況や、またそれらが決まっていない「未定」を含める。)で提出いただいて構いません。なお、その場合は、確認書で届け出た内容から変更があった際に、再度確認書の提出が必要です。

減額届の提出が必要な方

第3子以降加算(多子加算)のカウント対象となっている大学生年代のお子様のうち、自立するなどによりその生計費を受給者(保護者)が負担しているという要件に該当しなくなる場合には、減額の届け出が必要です。記入例を参考に減額届を記入いただき、ご提出ください。
※事由が発生した日の翌月分の手当から第3子以降加算(多子加算)のカウント対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課
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