医療機関にかかるときの一部負担金について

ページ番号1019571  更新日 2025年9月5日

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一部負担金の割合

一部負担金の割合は、所得区分に応じて決まります。所得区分は前年(1~7月までは前々年)の所得により毎年判定します。

※世帯構成の変更や所得の更正などにより、一部負担金の割合が変更になる場合があります。

  • 所得区分表

負担割合

所得区分

判断基準

 

 

 

 

 

 

3割

現役並み所得者III

住民税の課税所得額(各種控除後)が690万円以上ある人や、

その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み所得者II

住民税の課税所得額(各種控除後)が380万円以上ある人や、

その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み所得者I

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や、

その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

ただし、以下の基準のいずれかに該当する場合、2割負担または1割負担となります。

いずれに該当するかは、2割・1割の判定基準をご覧ください。

※1、2については、窓口での申請が必要な場合があります。

1.世帯に被保険者が2人以上いる場合

 収入合計額520万円未満

2.世帯に被保険者が1人の場合は次のいずれかの額

 (1)被保険者本人の収入が383万円未満

 (2)世帯の70~74歳の人(後期高齢者医療の被保険者を除く)を含めた収入合計額が520万円未満

3.昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者の場合

 旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下

 

 

 

 

2割

 

 

 

 

一般II

現役並み所得者以外で、

1.世帯の被保険者が1人の場合

 住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、かつ

「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者

2.世帯の被保険者が2人以上の場合

 世帯の被保険者のうち、いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上、

 かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者

 

 

 

1割

一般I

現役並所得者、一般II、低所得者II・I以外の人

低所得者II

(区分II)

世帯の全員が住民税非課税(注)の人

(低所得者I以外の人)

低所得者I

(区分I)

  • 世帯の全員が住民税非課税(注)で、世帯員全員の所得

 (年金の所得控除は806,700円として計算)が0円となる人

  • 世帯の全員が住民税非課税(注)で、老齢福祉年金を受給している人

(注)課税所得等により、3割又は2割負担の基準を満たしていても、世帯全員が住民税非課税であれば1割負担となります。

※「住民税非課税」には、市町村の条例により住民税が免除された場合を含みます。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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