後期高齢者医療保険料納付のご案内

ページ番号1019069  更新日 2025年9月5日

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令和7年度後期高齢者医療保険料の納期限

1期(7月)
令和7年7月31日

2期(8月)

令和7年9月1日
3期(9月)
令和7年9月30日
4期(10月)
令和7年10月31日
5期(11月)
令和7年12月1日
6期(12月)

令和7年12月25日

7期(1月)
令和8年2月2日
8期(2月)

令和8年3月2日

9期(3月)
令和8年3月31日

納付方法

特別徴収(年金からの保険料天引き)

保険料は、年金からの天引きによる納付(特別徴収)が原則となります。ただし、天引き対象となる年金の受給額によっては、 口座振替又は納付書による納付(普通徴収)となります。

特別徴収となる被保険者の方は、毎年7月にお送りする後期高齢者医療保険料額決定通知書において、特別徴収する金額等をお知らせしています。

後期高齢者医療制度加入と同時に、特別徴収を開始することが出来ないため、しばらくの間は普通徴収となります。

対象とならない場合

  1. 老齢・退職・障害・遺族年金の年額がいずれも18万円未満の方
  2. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、特別徴収の対象となる年金給付額(1人につき1種類の年金のみ)の2分の1を超える方
  3. その他の理由(年金担保貸付など)で年金から保険料の天引きができない方

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

普通徴収は、毎年4月から翌年3月までの1年分を7月から翌年3月までの計9回に分けて納付します。

納期限は各月の末日(ただし12月は25日)です。納期限が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。

対象者

  • 新たに後期高齢者医療制度に加入した人
  • 特別徴収の対象とならない人

保険料の納付は口座振替がおすすめです

一度手続きをすれば、納期限に指定口座から自動的に振替られますので、納め忘れがありません。

保険料の納付は、便利で確実な口座振替を利用しましょう。

※年金天引きの対象となる方は、口座の登録がされていても、年金天引きが優先されます。年金天引きを中止し、口座振替を希望される方は下記の納付方法変更申出書をご提出ください。

納付方法変更について

保険料は年金からの天引きが原則ですが、手続きをしていただくことで口座振替に変更することが可能です。変更を希望される方は、口座振替の手続きとあわせて納付方法変更申出書を提出してください。(口座振替の手続きをすでにされている方は納付方法変更申請書のみ)なお、年金からの天引きから口座振替への変更手続きには3~4ヶ月かかりますので、お早めにご提出ください。

上記申請は、年金天引きを中止し、口座振替に納付方法を変更する申請です。納付書でお支払いをしていただくことはできませんのでご了承ください。

保険料の納付場所

保険料の納付場所は以下のリンクをご覧ください。

※納期限を過ぎると延滞金がかかることがあります。

特別な理由もなく保険料を滞納すると…

次のような措置が取られます。

  1. 督促を受け、延滞金が加算されます。
  2. 療養費及び高額療養費などの保険給付の全部又は一部が差し止められます。
  3. 更に滞納が続くと…
    財産の差押などの滞納処分を行う場合があります。

※災害などにより保険料の納付が困難なときはお早めに相談してください。

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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