保険料の減免について

ページ番号1022653  更新日 2025年11月19日

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特別な事情により、保険料の納付が著しく困難となった場合には、申請により保険料が減免される場合があります。

申請期限や、ご準備いただく添付書類がありますので、下記の基準に該当する方は、お早めに医療給付課までご相談ください。

減免の対象となる基準

(1)火災、その他の類する災害により、世帯主又は被保険者が主たる居住の用に供している住宅について著しい損害を受けたとき。

※被保険者及び世帯主に係る、前年中の世帯の総所得金額等の合計が1,000万円以下である者が対象

(2)世帯主又は被保険者の収入が、事業休廃止、疾病等の理由により、著しく減少したとき。

※突発的な理由による所得減少者に対する措置であることから、自己都合による退職や定年退職は対象になりません。

※所得減少が理由であるため、応益割である均等割額部分は減免対象になりません。

※被保険者及び世帯主に係る、前年中の世帯の総所得金額等の合計額が400万円以下である者が対象

(3)被保険者が、刑事施設、その他の準ずる施設に拘禁されたとき。

※拘禁期間が1か月を超えない場合は減免対象になりません。

減免申請は、保険料の決定通知書の発送日以降から可能です。

実際に減免が可能か否かは、損害の程度や所得の減少の程度等を含め、減免申請後に岡山県後期高齢者医療広域連合で審査・決定を行いますので、予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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