課税のしくみ(令和8年度以降)
課税される人
毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人
申告
毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。
ただし、以下の(ア)(イ)は、市県民税の申告が不要な場合があります。
(ア) 所得税の確定申告をした人
(イ) 前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人など
詳しい内容はお問い合わせください。
納税方法
納税の方法には、以下の2つがあります。
1 普通徴収
市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納める方法
2 特別徴収
勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与又は年金から天引きしたうえで、納税義務者に代わって納める方法
税額の計算方法
1 個人市県民税には、一定の金額を超える所得があれば定額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。また、 令和6年度から森林環境税(国税)が均等割とあわせて徴収されます。
均等割額=4,500円 ※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます
森林環境税(国税)=1,000円
所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除額 ※税率:市6%、県4%
※森林環境税(国税)については、以下のリンク先「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」をご覧ください
2 土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは、他の所得と区別して、特別な計算を行います。
以下のリンク先の市税広報冊子「なるほど!市税」の19・20ページをご覧ください
3 退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください。
所得・所得控除・税額控除について
以下のリンク先を参照してください。
各年度の税額の試算
以下のリンク先を参照してください。
非課税の範囲
1 均等割・所得割とも非課税となる人
均等割・所得割とも非課税となるのは、以下の(ア)(イ)の人です
(ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
2 均等割が非課税となる人
均等割が非課税となる人の条件は下表のとおりです
| 扶養人数 | 合計所得金額 |
給与収入のみを有する場合に 非課税となる限度の収入金額 |
|---|---|---|
| 0人 | 45万円以下 | 110万円以下 |
| 1人 | 101万円以下 | 166万円以下 |
| 2人 | 136万円以下 |
206万円未満 |
|
3人 |
171万円以下 | 256万円未満 |
| 4人 | 206万円以下 | 306万円未満 |
| 5人以上 | 1人増すごとに35万円加算 | 扶養人数により異なる |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計数です
3 所得割が非課税となる人
所得割が非課税となる人の条件は下表のとおりです
| 扶養人数 | 総所得金額等の合計額 |
給与収入のみを有する場合に 非課税となる限度の収入金額 |
|---|---|---|
| 0人 | 45万円以下 | 110万円以下 |
| 1人 | 112万円以下 | 177万円以下 |
| 2人 | 147万円以下 | 221万6千円未満 |
| 3人 | 182万円以下 | 271万6千円未満 |
| 4人 | 217万円以下 | 321万6千円未満 |
| 5人以上 | 1人増すごとに35万円加算 | 扶養人数により異なる |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計数です
減免
納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特例な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて市税が減免されることがあります。
減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早目にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 市民税課へのお問い合わせ











