課税のしくみ(令和8年度以降)

ページ番号1021926  更新日 2025年11月7日

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課税される人

毎年1月1日現在で市内に住所があり(または事務所等を所有しており)、前年中に一定以上の所得がある人

申告

毎年1月1日に市内に住んでいる人は、前年中の収入等を市に申告しなければなりません。申告書の提出期限は、毎年3月15日です。

ただし、以下の(ア)(イ)は、市県民税の申告が不要な場合があります。

(ア) 所得税の確定申告をした人

(イ) 前年中の所得が給与のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が提出されている人など

詳しい内容はお問い合わせください。

納税方法

納税の方法には、以下の2つがあります。

1 普通徴収

 市からお届けする納付書で、年4回(6月、8月、10月、翌年の1月)に分けて納める方法

 

2 特別徴収

 勤務している会社や公的年金の支払者が、市役所からの通知により、給与又は年金から天引きしたうえで、納税義務者に代わって納める方法

税額の計算方法

1 個人市県民税には、一定の金額を超える所得があれば定額を負担していただく「均等割」と、前年中の所得に応じて負担していただく「所得割」があります。また、 令和6年度から森林環境税(国税)が均等割とあわせて徴収されます。

 均等割額=4,500円 ※倉敷市内に住んでいない人で、市内に事務所・事業所又は家屋敷がある人にも課税されます 

 森林環境税(国税)=1,000円 

 所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率10%-税額控除額 ※税率:市6%、県4%

 

※森林環境税(国税)については、以下のリンク先「令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます」をご覧ください

2 土地・建物等の譲渡所得や株式等の譲渡所得などは、他の所得と区別して、特別な計算を行います。

 以下のリンク先の市税広報冊子「なるほど!市税」の19・20ページをご覧ください

 

3 退職所得にかかる税額計算等については総務省ホームページを参照してください。

所得・所得控除・税額控除について

以下のリンク先を参照してください。

各年度の税額の試算

以下のリンク先を参照してください。

非課税の範囲

1 均等割・所得割とも非課税となる人

 均等割・所得割とも非課税となるのは、以下の(ア)(イ)の人です

 (ア)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

 (イ)障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

 

2 均等割が非課税となる人

 均等割が非課税となる人の条件は下表のとおりです

均等割が非課税となる人の条件
扶養人数 合計所得金額

給与収入のみを有する場合に

非課税となる限度の収入金額

0人 45万円以下 110万円以下
1人 101万円以下 166万円以下
2人 136万円以下

206万円未満

3人

171万円以下 256万円未満
4人 206万円以下 306万円未満
5人以上 1人増すごとに35万円加算 扶養人数により異なる

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計数です

 

3 所得割が非課税となる人

 所得割が非課税となる人の条件は下表のとおりです

所得割が非課税となる人の条件
扶養人数 総所得金額等の合計額

給与収入のみを有する場合に

非課税となる限度の収入金額

0人 45万円以下 110万円以下
1人 112万円以下 177万円以下
2人 147万円以下 221万6千円未満
3人 182万円以下 271万6千円未満
4人 217万円以下 321万6千円未満
5人以上 1人増すごとに35万円加算 扶養人数により異なる

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族の合計数です

減免

納税者が、不幸にして災害にあったり、生活扶助を受けるなどの特例な事情により、市税を納めることが困難な場合は、その状況に応じて市税が減免されることがあります。

減免を受けようとする場合は、その納期限までに、お早目にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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