税額控除の種類(令和8年度以降)

ページ番号1022112  更新日 2026年6月24日

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調整控除

所得割額から次の額を減額します。また、全ての納税者に適用されるため、申告は不要です。なお、合計所得金額が2,500万円を超えた場合は適用がありません。

1. 市県民税の課税所得金額が200万円以下の人

 (ア)と(イ)のいずれか小さい額の5%

 (ア)所得税との人的控除額の差の合計額

 (イ)市県民税の課税所得金額(所得金額-所得控除額)

2. 市県民税の課税所得金額が200万円超の人

 {所得税との人的控除額の差の合計額-(市県民税の課税所得金額-200万円)} の5%

 ただし、この額が2,500円未満の場合は、2,500円

所得税との人的控除額の差

障害者控除

適用

普通障害

1万円

特別障害

10万円

同居特別障害

22万円

※障害の「害」を漢字で表記していますが、税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。

 

ひとり親控除

適用

母親

5万円

父親

1万円

 

寡婦控除、勤労学生控除

差額:1万円

 

配偶者控除(配偶者の合計所得金額:58万円以下)

 

納税義務者(扶養する人)の合計所得金額

一般

老人

900万円以下

5万円

10万円

900万円超 950万円以下

4万円

6万円

950万円超 1,000万円以下

2万円

3万円

 

扶養控除

適用

一般

5万円

特定

18万円

老人

10万円

同居老親

13万円

 

基礎控除

納税義務者の合計所得金額

2,500万円以下

5万円

2,500万円超

0円

 

配当控除

配当所得(外国法人からの配当を除く)がある場合、算出された所得割額から、配当所得金額に一定の控除率をかけた額が差し引かれます。

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税および市県民税に相当する税が課された場合には、一定の方法により外国税額が控除されます。

配当割額・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等で県民税配当割(または県民税株式等譲渡所得割)が特別徴収された配当所得(または株式等譲渡所得)を申告した場合には、所得割額から控除されます。

寄附金控除

地方公共団体、住所地の都道府県共同募金会、住所地の日本赤十字社都道府県支部に対して、2,000円以上の寄附を行った場合、総所得金額の30%を限度に所得割額から次の額が控除されます。

(寄附金-2,000円)×10%

地方公共団体に寄附を行った場合には、さらに次の額が控除されます。

(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×{90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021}

 

※平成23年度より、岡山県・倉敷市が条例により指定した寄附金が、あらたに控除対象となります。(平成22年度以降に寄附したものが該当。詳しくは以下のリンク「寄附金控除対象の拡充」をご覧ください)

※令和4年度より、寄附の内容が出資であることが明らかな場合、控除対象とならないこととなりました。

 

住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、次の計算により求めた額が翌年度の市県民税所得割額から控除されます。

※確定申告または年末調整時に申告を行うことで、自動的に制度が適用されるため、市町村への申告は不要です。

控除額:次の(ア)から(イ)を控除した金額

(ア)所得税に係る住宅借入金等特別控除額

(イ)前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除適用前)

ただし、下表のとおり控除額の上限、控除期間が定められています。

居住開始年月

控除限度額

控除期間

平成28年から令和3年まで(※1)

{所得税の課税総所得金額等 +(所得税の基礎控除額-48万円)}の7%(最高136,500円)(※2)

10年(※3)

令和4年から令和7年まで

{所得税の課税総所得金額等 +(所得税の基礎控除額-48万円)}の5%(最高97,500円)

10年又は13年(※4)

※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅又は令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅の場合は、令和4年12月31日までとなります。

※2 住宅取得の際の消費税が8%又は10%である場合の金額です。

※3 令和元年10月1日から令和4年12月31日までの間、消費税10%が適用される住宅取得について、一定の要件を満たす場合は控除期間が3年延長(10年→13年)されます。

※4 居住開始年が令和4年・令和5年の新築住宅の場合及び居住開始年が令和6年・令和7年の新築住宅で認定住宅等の場合の控除期間は13年で、それ以外は10年となります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
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