所得控除の種類と控除額(令和8年度以降)

ページ番号1022077  更新日 2025年11月7日

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所得控除は、納税義務者の最低生活費、災害等による異常な出費等の個人的な事情を考慮して、能力に応じた負担を求めるために所得金額から差し引くものです。

なお、個人市県民税における所得控除額は、前年1年間の状況(扶養控除については、前年12月31日の状況)により計算されます。

(以下、障害の「害」を漢字で表記していますが、税法上定義されている「障害者控除」との整合性を図るため、ひらがな表記していません。ご理解をお願いします。)

雑損控除

災害や盗難等により生活用資産に損害を受けた場合

控除額

次の(ア)と(イ)のいずれか多い方の金額

(ア):差引損失額-(総所得金額等合計額×10%)

(イ):差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円

※差引損失額=損失金額-保険金等補てん金額

医療費控除

医療費を支払った場合

控除額

次の(ア)と(イ)のいずれかを選択。

(ア):(支払った医療費-保険等で補てんされる金額)-(「総所得金額等の合計額×5%の額」または「10万円」のいずれか低い額)

※控除限度額は200万円

(イ):{(前年中に支払った特定一般用医療品等購入額)-(保険金等で補てんされる金額)}-1万2,000円

※控除限度額は8万8,000円

 

ただし、(イ)は平成30年度から令和9年度の市県民税に適用可能。

(詳しくは平成30年度の改正・令和4年度の改正をごらんください)

 

社会保険料控除

国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料・国民年金保険料等の社会保険料を支払った場合

控除額

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金・確定拠出の個人型年金加入者掛金等を支払った場合

控除額

支払った金額

生命保険料控除

一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を支払った場合

控除額

平成22年度の税制改正で生命保険料控除の見直しが行われ、平成25年度の市県民税から新たに介護医療保険料控除が設けられました。

新契約(平成24年1月1日以後契約)の一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料を支払った場合

支払金額

控除額

12,000円以下 支払金額の全額

12,001円~

32,000円

支払金額÷2+6,000円

32,001円~

56,000円

支払金額÷4+14,000円
56,001円~ 28,000円

一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の保険料ごとにそれぞれ上記の表により計算します。

※合計適用限度額70,000円

 

旧契約(平成23年12月31日以前契約)の一般生命保険料、個人年金保険料を支払った場合

支払金額

控除額

15,000円以下

支払金額の全額

15,001円~

40,000円

支払金額÷2+7,500円

40,001円~

70,000円

支払金額÷4+17,500円

70,001円~

35,000円

一般生命保険料、個人年金保険料の保険料ごとに、それぞれ上記の表により計算します。

※合計適用限度額70,000円

 

新契約と旧契約の両方がある場合

各保険料控除ごとに(ア)~(ウ)のいずれか選択

(ア)新契約のみで計算した控除額(適用限度額28,000円)

(イ)旧契約のみで計算した控除額(適用限度額35,000円)

(ウ)新旧それぞれの控除額の合計額(適用限度額28,000円)

※各保険料控除の合計適用限度額70,000円

地震保険料控除

地震保険料、旧長期損害保険料を支払った場合

控除額

下表の(1)と(2)の算式で計算した合計額が、控除額となります(※上限額25,000円)

(1)地震保険料のみの場合
支払金額 控除額
~50,000円 支払金額÷2
50,001円~ 25.000円
(2)旧長期損害保険料のみの場合
支払金額 控除額
~5,000円 支払金額
5,001円~15,000円 支払金額÷2+2,500円
15,001円~ 10,000円

※1つの契約が地震保険料と旧長期損害保険料の両方に該当する場合、いずれか一方の契約のみ該当するものとして控除額を計算します。

障害者控除

次の(ア)(イ)に該当する場合

(ア)本人が障害者である

(イ)同一生計配偶者・扶養親族が障害者である

控除額

普通障害者控除

適用

控除額

身体障害3~6級

26万円

知的障害(養育手帳)B

26万円

精神障害2~3級

26万円

特別障害者控除

適用

控除額

身体障害1~2級

30万円

知的障害(養育手帳)A

30万円

精神障害1級

30万円

同居特別障害者控除

適用

控除額

同一生計配偶者または扶養親族が

同居の特別障害者である場合

53万円

 

障害者控除対象者の認定

身体障害者手帳を持っていなくても、介護保険の要介護認定を受けている人で、障害の程度が「身体障害者に準ずるもの」として福祉事務所長から認定されれば、市県民税や所得税の障害者控除の対象となり、税額が軽減される場合があります。

申請に関する詳細は下記リンクをご覧ください。

ひとり親控除

総所得金額等58万円以下の生計を一にする子(年少扶養含む)を有する合計所得金額500万円以下の者(※婚姻歴の有無や性別にかかわらない)

控除額

30万円

寡婦控除

次の(ア)もしくは(イ)に該当する場合

(ア)夫と死別(生死不明も含む)または離婚し、再婚していない者で、子以外の扶養親族がある合計所得金額500万円以下の者

(イ)夫と死別(生死不明も含む)し、再婚していない者で、合計所得金額500万円以下の者

控除額

26万円

勤労学生控除

合計所得金額が85万円以下で、かつ勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生

控除額

26万円

配偶者控除

合計所得金額が58万円以下の配偶者

※事業専従者と重複適用不可

配偶者控除
納税義務者の合計所得金額

配偶者の年齢

(70歳未満)

配偶者の年齢

(70歳以上)

900万円以下

33万円

38万円

900万円超~950万円以下

22万円

26万円

950万円超~1,000万円以下

11万円

13万円

 

配偶者特別控除

合計所得金額が58万円超の配偶者

※事業専従者と重複適用不可

控除額

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額

納税者本人(扶養主)

の合計所得金額

900万円以下

納税者本人(扶養主)

の合計所得金額

900万円超950万円以下

納税者本人(扶養主)

の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

58万円超100万円以下

33万円

22万円

11万円

100万円超105万円以下

31万円

21万円

11万円

105万円超110万円以下

26万円

18万円

9万円

110万円超115万円以下

21万円

14万円

7万円

115万円超120万円以下

16万円

11万円

6万円

120万円超125万円以下

11万円

8万円

4万円

125万円超130万円以下

6万円

4万円

2万円

130万円超133万円以下

3万円

2万円

1万円

133万円超

0円

0円

0円

 

扶養控除

生計を一にする親族(配偶者を除く)で、前年中の合計所得金額が58万円以下の者

控除額

扶養控除

適用

控除額

一般扶養親族(16歳以上19歳未満および23歳以上70歳未満)

33万円

特定扶養親族(19歳以上23歳未満)

45万円

老人扶養親族(70歳以上)

38万円

同居する老親(70歳以上の父母)等

45万円

※事業専従者と重複適用不可

特定親族特別控除

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者を除く)で、合計所得金額が58万円超123万円以下の者

※事業専従者と重複適用不可

控除額

特定親族特別控除

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

控除額

58万円超 85万円以下

(123万円超 150万円以下)

45万円

85万円超 90万円以下

(150万円超 155万円以下)

45万円

90万円超 95万円以下

(155万円超 160万円以下)

45万円

95万円超 100万円以下

(160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下

(165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下

(170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下

(175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下

(180万円超 185万円以下)

6万円

120万円超 123万円以下

(185万円超 188万円以下)

3万円

※特定支出控除の適用がある場合には、表の金額とは異なります。

基礎控除

前年の合計所得金額により変動

控除額

基礎控除

合計所得金額

控除額

2,400万円以下

43万円

2,400万円超 2,450万円以下

29万円

2,450万円超 2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

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