平成30年度の改正

ページ番号1001610  更新日 2025年1月25日

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平成30年度から実施される市県民税の主な税制改正

セルフメディケーション推進のための「スイッチOTC薬控除」(医療費控除の特例)の創設

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等の購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。この制度は、従来の医療費控除との選択適用になるため、従来の医療費控除と併せて適用を受けることはできません。

控除額について

{(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入額)-(保険金などで補填される金額)}-12,000円
=控除額(最高88,000円)

適用を受けるための要件(一定の取組)とは

次の1から5のいずれかに該当する健診又は予防接種を受けていることが要件となります。

  1. 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)
  2. 予防接種
  3. 定期健康診断(事業主検診)
  4. 健康診査(いわゆる人間ドック等で、医療保険者が行うもの)
  5. がん検診

特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)とは

医師によって処方される医療用医薬品から転用(スイッチ)された、ドラッグストア等で購入できる市販の医薬品です。一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージに下記のような対象である旨を示す共通識別マークが掲載されています。

イラスト:対象医薬品共通識別マーク


スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省のホームページに掲載されています。

適用を受けるには

税務署での確定申告又は市役所での市県民税申告書を提出する必要があります。その際には、次の1と2両方の書類を添付するか、又は申告書提出時に提示してください。

  1. 特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等を購入した際の領収書等。(特定一般医薬品(スイッチOTC医薬品)等の該当であることと、その金額が明らかにされているものに限ります。)
  2. 人間ドック等の健康診査や予防接種等、健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことがわかる書類。詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください

医療費控除の申告方法の変更について

医療費の領収書の添付又は提示が不要となり、支払った医療費の額等を明らかにするものとして次の書類を添付又は提示することになりました。なお、使用証明書等(おむつ使用証明書等)は従来どおり添付又は提示が必要です。

1 医療費控除に関する明細書

様式は国税庁ホームページに掲載されています。
※医療費の領収書は申告期限から5年間、税務署又は市から領収書の提示又は提出を求められる場合があるので、自宅等で保存しておく必要があります。

2 医療費通知

健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等

ただし次の(1)から(6)の項目の全てが記載された通知に限ります。

  • (1)被保険者の氏名
  • (2)療養を受けた年月
  • (3)療養を受けた者の氏名
  • (4)療養を受けた病院等の名称
  • (5)被保険者が払った医療費の額
  • (6)保険者等の名称
  • ※「医療費通知」を添付した場合、「医療費通知」に記載のある医療費については「医療費控除に関する明細書」の「医療費の明細」欄が記入不要となります。また、該当の医療費の領収書は保存不要となります。
  • ※「医療費控除に関する明細書」と「医療費通知」を組み合わせた申告も可能ですが、「従来の医療費控除」と「セルフメディケーション税制による特例」は併せて控除を受けることはできないため、いずれかを選択し、申告してください。

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