令和5年度の改正
令和5年度から実施される個人市県民税の主な税制改正
住宅ローン控除の特例の延長等
適用期限の延長
住宅ローン控除の入居要件を、4年延長して令和7年までとし、引き続き所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内において、個人市県民税から控除します。
個人市県民税における控除限度額の変更
個人市県民税における控除限度額については、消費税率引き上げによる需要標準化対策が終了したことから、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)から、5%(最高97,500円)に引き下げとなります。
対象となる住宅の要件変更
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた措置の一環とし、省エネ性能等の高い認定住宅等(※)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
また、令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化します。
※「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことをいいます。
住宅借入金年末残高の控除率および控除期間の変更
控除率が、年末残高の0.7%、となります。
また控除期間は、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年、新築等のその他の住宅については令和4・5年入居は13年、令和6・7年入居は10年、既存住宅については令和4~7年入居につき10年、となります。
変更前 | 変更後 | |
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控除期間 | 10年 |
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入居要件 |
平成26年4月から令和3年12月まで |
令和4年1月から令和7年12月まで |
合計所得金額の要件 |
床面積が50平方メートル以上の場合 3,000万円以下 |
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控除率 | 住宅借入金年末残高の1% | 住宅借入金年末残高の0.7% |
個人市県民税の控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円) ※住宅に係る消費税等の税率が8%か10%の場合のみ |
所得税の課税総所得金額等の5%
(最高97,500円) |
上場株式等の配当所得等に係る課税方式(令和6年度課税から適用)
令和5年度課税までは、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能でした。
しかし、所得税と個人市県民税は一体的に課税すべきであることから、令和6年度課税から、所得税と個人市県民税の課税方式を一致させることとなりました。
そのため、所得税と個人市県民税において、異なる課税方式を選択することが出来なくなります。
詳しくは、特集ページ「上場株式等の配当所得等に係る課税方式の選択について(令和6年度課税から変更)」をご覧ください。
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