平成25年度の改正

ページ番号1001615  更新日 2025年1月25日

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平成25年度から実施される市県民税の主な税制改正

生命保険料控除の改正

1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除に,新たに介護医療保険料控除(適用限度額28,000円)が設けられます。

2.新契約に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は,それぞれ28,000円になります。

新契約 平成24年1月1日以後締結
年間の支払保険料等 控除額
~12,000円 支払保険料等の全額
12,001円~32,000円 支払保険料等×1/2+6,000円
32,001円~56,000円 支払保険料等×1/4+14,000円
56,001円~ 一律28,000円

3.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る一般生命保険料控除および個人年金保険料控除の適用限度額は,従前どおり,それぞれ35,000円を適用します。

旧契約 平成23年12月31日以前締結
年間の支払保険料等 控除額
~15,000円 支払保険料等の全額
15,001円~40,000円 支払保険料等×1/2+7,500円
40,001円~70,000円 支払保険料等×1/4+17,500円
70,001円~ 一律35,000円

4.新契約と旧契約の両方を契約されている場合には,一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について,各控除ごとに下記(ア)~(ウ)のいずれかを選択することができます。

  • (ア)新契約のみで計算した控除額:(適用限度額28,000円)
  • (イ)旧契約のみで計算した控除額:(適用限度額35,000円)
  • (ウ)新旧それぞれの控除額の合計額:(適用限度額28,000円)

なお,各保険料控除の合計適用限度額は70,000円です。

退職所得の10%税額控除の廃止

平成25年1月1日以後の退職所得に係る市県民税の10%税額控除が廃止されます。
また,特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額の計算については,退職所得控除額を控除した残額を2分の1にする措置が廃止されます。

平成25年1月1日から

税額=(退職金ー退職所得控除額)×1/2×10%
税額=(退職金ー退職所得控除額)×10%(勤続年数5年以内の法人役員等)

勤続年数 退職所得控除額
20年以下のとき 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を超えるとき 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
  • ※勤続年数1年未満は切り上げ。
  • ※障がい者になったことにより退職した場合は,上記の控除額に100万円が加算されます。

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