令和7年度の改正
令和7年度から実施される個人市県民税の主な税制改正
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等(※)に対する住宅ローン控除が拡充されました。
※子育て世帯等とは19歳未満の扶養親族を有する世帯又は自身もしくは配偶者のいずれかの40歳未満の世帯です。
また、合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されました。
詳細については以下のリンク先をご覧ください。
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令和6年度税制改正において、住宅ローン減税の制度内容が変更されました。(国土交通省)(外部リンク)
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住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)(国税庁)(外部リンク)
令和7年度 個人市県民税の定額減税(特別税額控除)の実施
令和7年度の個人市県民税について、一部の対象者に限り、税額控除後の所得割額から1万円の特別税額控除(定額減税)が実施されます。(特別税額控除額が対象者の所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。)
対象者は次のすべてに該当する方です。
- 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超え1,805円以下で所得割が課税される方。
- 国外居住者でない同一生計配偶者(※)がいる。
※同一生計配偶者とは納税義務者と生計を一にしている、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者です。
判定は令和6年12月31日の現況によります。
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