平成17年度の改正

ページ番号1001622  更新日 2025年1月25日

印刷大きな文字で印刷

平成17年度市県民税の主な税制改正

配偶者特別控除の廃止

配偶者特別控除のうち,配偶者控除に上乗せして適用される部分が廃止になりました。

夫婦共働きの妻の均等割非課税措置の廃止

均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で,夫と同じ市区町村に住所を有する方の均等割非課税措置が廃止されました。

ただし,平成17年度は経過措置として2分の1(2,200円)が課税され,平成18年度からは全額(4,500円)の課税となります。

土地・建物等の譲渡所得の損失計算の変更

平成16年1月1日以降に売却した土地等の譲渡所得について発生した損失は,土地等の譲渡による所得以外の所得との通算及び翌年以降への繰越ができなくなりました。(居住用財産の買換えなどの場合を除く)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 税務部 市民税課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3181 ファクス番号:086-427-5160
倉敷市 市民局 税務部 市民税課へのお問い合わせ