平成31年度の改正

ページ番号1001609  更新日 2025年1月25日

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平成31年度から実施される市県民税の主な税制改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

改正内容1(配偶者控除の見直し)

配偶者控除について、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなります。

配偶者の合計所得金額

(配偶者が給与所得のみ

の場合の収入金額)

納税者義務者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

900万円以下

(1,120万円以下)

納税者義務者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

900万円超

950万円以下

(1,120万円超

1,170万円以下)

納税者義務者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

950万円超

1,000万円以下

(1,170万円超

1,220万円以下)

配偶者控除
配偶者が70歳未満
38万円以下(103万円以下)

33万円

22万円

11万円

配偶者控除
配偶者が70歳以上
38万円以下(103万円以下)

38万円

26万円

13万円

改正内容2(配偶者特別控除の見直し)

配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が「76万円未満」から「123万円以下」に拡大されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少します。

なお、合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者(扶養する人)については、従来どおり配偶者特別控除の適用を受けることはできません。

配偶者の合計所得金額

(配偶者が給与所得のみ

の場合の収入金額)

納税者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

900万円以下

(1,120万円以下)

納税者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

900万円超

950万円以下

(1,120万円超

1,170万円以下)

納税者本人(扶養する人)の合計所得金額

(給与所得のみの場合の収入金額)

950万円超

1,000万円以下

(1,170万円超

1,220万円以下)

配偶者特別控除

38万円超

90万円以下

(103万円超

155万円以下)

33万円

22万円

11万円

配偶者特別控除

90万円超

95万円以下

(155万円超

160万円以下)

31万円

21万円

11万円

配偶者特別控除

90万円超

95万円以下

(155万円超

160万円以下)

26万円

18万円

9万円

配偶者特別控除

100万円超

105万円以下

(166万8千円以上

175万2千円未満)

21万円

14万円

7万円

配偶者特別控除

105万円超

110万円以下

(175万2千円以上

183万2千円未満)

16万円

11万円

6万円

配偶者特別控除

105万円超

110万円以下

(175万2千円以上

183万2千円未満)

11万円

8万円

4万円

配偶者特別控除

115万円超

120万円以下

(190万4千円以上

197万2千円未満)

6万円

4万円

2万円

配偶者特別控除

120万円超

123万円以下

(197万2千円以上

201万6千円未満)

3万円

2万円

1万円

配偶者特別控除

123万円超

(201万6千円以上)

0円

0円

0円

適用される時期

平成31年度の市県民税(平成30年分の所得)から適用されます。

注意点

配偶者の合計所得金額が38万円を超えると、納税義務者の扶養人数には含まれません。よって、市県民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障害者であっても障害者扶養控除の対象者にならないのでご注意ください。

※配偶者の合計所得金額が38万円以下で、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養人数には含まれます。

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