平成28年度の改正
平成28年度から実施される市県民税の主な税制改正
1 ふるさと納税の拡充
ふるさと納税に係る控除額の拡大
ふるさと納税に係る特例控除額の上限が,市県民税所得割額の1割から2割に拡充されます。
寄附をした年 | 特例控除額の上限 | |
---|---|---|
改正前 | 平成20年から平成26年 | 所得割額の1割 |
改正後 | 平成27年以降 | 所得割額の2割 |
手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
確定申告の不要な給与所得者等が,ふるさと納税を行った場合,寄附金控除を確定申告不要で受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この特例を利用した場合,これまでの市県民税の寄附金控除に加え,所得税の軽減相当額も含めた控除額が,翌年度の市県民税から控除されます。この場合,所得税からの控除は受けられません。
ワンストップ特例の対象者
- (1)ふるさと納税に係る寄附金控除を受ける目的以外で「所得税の確定申告」や「住民税の申告」をする必要がない方
- (2)1月1日から12月31日までの間に「ふるさと納税」に係る寄附をした自治体の数が5団体以下である方
- (3)寄附をした自治体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出した方
【注意事項】
ワンストップ特例は平成27年4月1日以後に行う「ふるさと納税」が対象です。
平成27年1月1日から3月31日までに行った「ふるさと納税」について,控除を受けるためには,確定申告をする必要があります。
ワンストップ特例の対象者とならない例
- 確定申告をする必要のある事業所得(営業・農業・不動産)がある
- 年末調整を受けていない給与所得がある
- 2カ所以上からの給与の支払を受けている給与所得者
- 寄附をした自治体の数が6団体以上ある
- 所得税の確定申告や住民税の申告を提出したなど
詳しくは,こちら(総務省ホームページ)をご覧ください。
2 住宅ローン控除の延長・拡充
住宅ローン控除について,居住年(住み始めた年)の適用期限を平成29年12月31日から平成31年6月30日まで1年6か月延長します。
平成26年4月から平成31年6月までの間に住み始めた場合は,控除限度額が拡充されます。
居住年(住み始めた年) | 控除限度額 |
---|---|
平成26年3月以前 |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
平成26年4月~平成31年6月 |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
※平成26年4月から平成31年6月までの控除額は,住宅の対価等に含まれる消費税が8%又は10%である場合で,それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
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