平成26年度の改正

ページ番号1001614  更新日 2025年1月25日

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平成26年度から実施される市県民税の主な税制改正

1 個人市県民税の均等割の税率の変更

平成23年度から平成27年度までの間において全国の地方公共団体が実施する,緊急の防災・減災のための事業の財源を確保するために,「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定され,臨時の措置として平成26年度から平成35年度までの各年度分に限り,個人市県民税の均等割の税率が市民税・県民税それぞれ500円引き上げられます。

引き上げ分の税収は,小学校・中学校などの公共施設の耐震化事業,消防救急デジタル無線整備事業等を実施するために借り入れた市債の償還財源などに活用していきます。

均等割額 平成25年度まで 平成26年度から
平成35年度まで
市民税

3,000円

3,500円

県民税

1,500円

2,000円

合計

4,500円

5,500円

2 給与所得控除の上限設定

給与収入金額が1,500万円を超える場合,給与所得控除額は,245万円の定額となります。

給与収入金額
(1,000円超の場合)

給与所得控除額

平成25年度まで
(平成24年分)

給与所得控除額

平成26年度から
(平成25年分)

1,000万円超
1,500万円以下

給与収入金額×5%+170万円 給与収入金額×5%+170万円
1,500万円超 給与収入金額×5%+170万円 245万円

3 給与所得者の特定支出控除の見直し

特定支出の範囲に次に掲げる支出を追加することとされました。

  1. 職務の遂行に直接必要な弁護士,公認会計士,税理士などの資格取得費
  2. 図書の購入費,職場で着用する衣服の衣服費,職務に通常必要な交際費で,職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者による証明がされたもの(上限65万円)

特定支出控除の適用判定・計算方法の見直し

  • 給与収入金額が1,500万円以下の場合
    (給与収入金額)-(給与所得控除額)-(特定支出額-給与所得控除額×1月2日)=給与所得金額
  • 給与収入金額が1,500万円超の場合
    (給与収入金額)-(給与所得控除額245万円)-(特定支出額-125万円)=給与所得金額
給与収入金額

特定支出控除額

平成25年度まで
(平成24年分)

特定支出控除額

平成26年度から
(平成25年分)

1,500万円以下 特定支出額-給与所得控除額 特定支出額-給与所得控除額×1月2日
1,500万円超 特定支出額-給与所得控除額 特定支出額-125万円

4 年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る申告手続きの簡素化

公的年金等の支払者に寡婦・寡夫控除を記入して扶養控除申告書を提出した人は,市・県民税申告をしなくても寡婦・寡夫控除が受けられるようになりました。

扶養控除申告書を提出しなかった人は,寡婦・寡夫控除の適用がされませんので,確定申告または市・県民税申告が必要になります。

  要件 控除額
寡婦控除 (1)夫と死別(生死不明も含む)または離婚し,再婚してない人で,扶養親族や生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子がある人
(2)夫と死別(生死不明も含む)し,再婚していない合計所得金額が500万円以下の人
26万円
特別寡婦控除 上記(1)に当てはまる人で扶養親族である子があり,かつ合計所得金額が500万円以下の人 30万円
寡夫控除 妻と死別(生死不明も含む)または離婚し,再婚していない人で,生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子があり,かつ合計所得金額が500万円以下の人 26万円

5 「ふるさと寄附金」に係る寄附金税額控除の見直し

平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い,地方公共団体に寄附を行った場合,平成26年度から平成50年度までの個人住民税について,寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率に復興特別所得税率(2.1%)を乗じた率を加算することとされました。

地方公共団体に寄附を行った場合の税額控除額=(1)+(2)

(1){地方公共団体に対する寄附金額(総所得金額等の30%が限度)-2,000円}×10%

(2)平成25年度まで
(地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-0%~40%:所得税の限界税率)
平成26年度から
(地方公共団体に対する寄附金額-2,000円)×(90%-0%~40%:所得税の限界税率×1.021)
※(2)の額については,個人住民税の所得割額の10%が限度。

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