マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード交付申請ご案内チラシ

顔認証マイナンバーカードご案内チラシ

国外転出者のマイナンバーカードの利用について

 マイナンバーの付番以降(平成27年10月5日〜)に国外に転出した日本国籍の方が、海外に転出される際に、事前に手続きすること

 でマイナポータルの利用や年金の現況届などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。すでに海外へ転出している

 方は、マイナンバーカードの申請や受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。

 詳しくは、こちらのマイナンバーカード総合サイトでご確認ください。

 ※代理人による手続きを希望される方は、必要な書類が異なるため、転出予定日の概ね2週間前までにお電話でご相談ください。

郵便局でマイナンバーカードの申請ができます。

令和6年6月3日から、倉敷酒津郵便局・児島田の口郵便局・児島塩生郵便局・玉島天満郵便局・玉島富田郵便局・沙美郵便局・穂井田郵便局・倉敷北畝郵便局・倉敷鶴の浦郵便局の9局で、マイナンバーカードの申請ができます。

マイナンバーの通知

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)を通知しています。
マイナンバーとは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社会基盤です。

令和2年5月25日以降、出生等により新たにマイナンバー(12桁の数字)が付番された方には、マイナンバーが記載された「個人番号通知書」が、簡易書留(「転送不要」扱い)で郵送されます。

※個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

※氏名等を変更した場合でも、個人番号通知書の記載事項変更を行うことはできません。

※個人番号通知書の再交付を行うことはできません。

令和2年5月25日以降、通知カードは廃止されました

平成27年10月から、マイナンバーが記載された通知カード(紙製)を送付していましたが、令和2年5月25日以降、通知カードは廃止されました。

【廃止後の通知カードの取り扱い】

  • 氏名、住所等を変更した場合でも、記載事項変更を行うことはできません。
  • 交付、再交付を行うことはできません。

既にお持ちの通知カードについては、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、マイナンバーを証明する書類として引き続き使用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付ICカードで、本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請にもご利用いただけます。
マイナンバーカード(個人番号カード)

様式ダウンロード

マイナンバー関連の届書や申請書の様式をダウンロードできます。
様式ダウンロード

お問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

マイナンバーに関する一般的な問い合わせは、内閣府が開設している「マイナンバー総合フリーダイヤル」をご利用ください。

【電話番号】0120-95-0178 (無料)

【受付時間】 平日   9時30分から20時00分まで
      土日祝  9時30分から17時30分まで (年末年始を除く)
 マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  050-3816-9405
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、電子証明書、個人番号通知書、通知カードまたは「紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止について」  050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応 Telephone for foreign language

  • マイナンバー制度、マイナポータルに関すること  0120-0178-26
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、電子証明書、個人番号通知書、通知カードまたは「紛失・盗難によるマイナンバーカード(個人番号カード)の一時利用停止について」  0120-0178-27

個別のお問い合わせ

お問い合わせ内容により、本庁または各支所市民課(係)にお電話ください。


【お問い合わせ内容】

 マイナンバーカード(個人番号カード)の受領に関すること(交付場所の変更など)
   → 住所地を管轄する行政施設(本庁、児島/玉島/水島/庄/茶屋町/船穂/真備の各支所)の市民課(係)

 配達時のご不在などにより市役所に返戻された通知カード・個人番号通知書の受取に関すること
   → 本庁市民課

 「マイナンバーカード(個人番号カード)」「通知カード」「個人番号通知書」に関すること
   → 本庁または各支所の市民課(係)

 

【電話番号】
 本庁   市民課   086-426-3265
 児島支所 市民課   086-473-1112
 玉島支所 市民課   086-522-8112
 水島支所 市民課   086-446-1112
 庄支所  市民係   086-462-1212
 茶屋町支所市民係   086-428-0001
 船穂支所 市民税務係 086-552-5100
 真備支所 市民課   086-698-1113

倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

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