廃棄物

事業ごみについて

事業活動に伴って出る廃棄物(事業ごみ)を適正に処理する責任は、事業者自身にあります。
資源化物(空き缶・金属類、びん、古紙、古布など)は、再生資源事業者に渡すなどして資源化してください。
事業ごみは、「一般 廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
「一般廃棄物」は、自己処理、市の処理施設に自己搬入、または一般 廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を委託してください。
「産業廃棄物」は自己処理するか許可業者に処理委託してください。
(資源化できる紙類は、市の焼却施設では受け入れません。)

連絡先

名称 連絡先 住所
一般廃棄物対策課 086-426-3375 〒710-8565
倉敷市西中新田640番地
産業廃棄物対策課 086-426-3385

野外焼却の禁止・不法投棄の禁止(産業廃棄物対策課)

産業廃棄物の処理委託(産業廃棄物対策課)

産業廃棄物は、排出事業者(その産業廃棄物を排出した人)自ら適正に処理しなければなりませんが、排出事業者自らが適正に処理できない場合については、倉敷市長の許可を受けた次のような処理業者に処理を委託することができます。

申請書・様式集

環境・廃棄物に関する手続きなどの様式集