賃借人が死亡した場合の賃借権

賃借人が死亡した場合の賃借権

 賃借人が死亡した場合は、賃借人の財産に属した一切の権利義務を承継(民法第896条)します。賃借権も財産権の一種に含まれるので、相続財産ということになります。

 相続人が数人あるときは、他の所有していた農地等と同様に、相続人は法定相続分に基づき、相続分を取得します(同第900条)。

 ただし、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、遺産の分割協議をすることができます(同第906条)。

 賃借権は耕作する権利なので、耕作ができない方が相続されても、後で賃貸人とトラブルが予想されますので、相続については親族間でよく相談をしてください。

 賃借権を相続した場合は、賃貸人にその旨連絡するとともに、速やかに農業委員会に通知してください。