お知らせ(事業所税)

 事業所税は,下水道・公園・道路・教育文化施設などの都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。

区 分 資産割 従業者割
納税義務者 事務所又は事業所において事業を行う法人又は個人
課税標準 法人 事業年度終了の日現在における事業所床面積 事業年度中に支払われた従業者給与総額
個人 その年の12月31日現在における事業所床面積 その年中に支払われた従業者給与総額
税率 1m2につき年額600円 従業者給与総額の0.25/100
免税点 事業所床面積1,000m2以下 従業者数100人以下
納税の方法 申告納付
申告納付期限 法人 事業年度終了の日から2月以内
個人 翌年の3月15日

  ※ただし,旧船穂町・真備町区域に存在する事業所等については,平成20年3月決算分までは
   事業所税申告に含まれません。平成20年4月決算分より申告に含めます。(その場合の月割
   課税はありません)


  
  ※ 次の場合も申告が必要です。

    1 事業所税が免税点以下の場合で,事業所床面積の合計が800m2を超える場合又は従業
      者数の合計が80人を超える場合

    2 事業所用家屋を他に貸付けている場合

 

        事業所税の手引き