お知らせ

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請求書への押印省略等について

 令和6年4月1日から、倉敷市水道局に請求書等の書類を提出していただく場合の押印について、省略できるようになります。また、請求書は、電子ファイルで提出することもできるようになります。

なお、これまでどおり押印したものを提出することもできます。

 

1 押印を省略できる書類

(1) 請求書 ※法令等により押印の定めがあるものは除きます。

(2) 委任状 ※押印省略できるのは受任者のみ。委任者の押印は省略できません。

 

2 電子ファイルによる請求書の提出

 請求書を電子ファイルで提出される場合は、書き換えを防止するため、ファイルの形式をPDF形式に限ることとします。電子メールにより提出される場合は、あらかじめ提出先(担当部署)へお申し出ください。

 

3 請求書の訂正について

 押印を省略した請求書は、記載内容の訂正ができません。(正しい内容のもので作成し直してください。)