野焼き(野外焼却)からの火災多発!火災を起こさない!!
野焼きを原因とする火災が多発しています
野焼きを原因とする火災が毎年多発しています。
令和7年に倉敷市消防局管内で発生した火災157件のうち、野焼きが原因で火災となった件数は48件で、全体の3割を占めています。
火事を起こしてしまった野焼き行為者からは、「まさか火事になるとは思わなかった」、「少し燃やすだけだったのに」、「自分が火事を起こすなんて」というような話をよく聞きます。
火が予想以上に燃え広がり、死者が発生している事案もあります。
また、大規模な山林火災にもなりかねません。


野焼き火災となる原因の6割は・・・
「付近の可燃物等に燃えうつる、燃え広がる」

次いで、「飛び火」、「残り火の処置が不十分」となっています。
野焼きは原則禁止されています
また、野焼きは、ダイオキシン類などの環境に悪影響を及ぼす物質を発生させる原因となります。 そのため、野外等で廃棄物を焼却する行為やドラム缶で焼却する行為等は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」により禁止されています。
さらに、焼却炉についても、法律の構造基準に適合したものでない限り使用できません。 処理基準に従わずに焼却を行った場合は「5年以下の懲役もしくは1千万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はその両方に処せられる」ことがあります。
野外焼却禁止の例外について
とんど焼き等の風俗慣習上又は宗教上の行事や、稲わら焼き等の農業・漁業・林業のための焼却は、野焼きの例外として認められています(焼却禁止の例外(廃棄物処理法第16条の2、廃棄物処理法施行令第14条))。
この場合でも生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害等が発生する場合は、認められないことがあります。
焼却禁止の例外(一例)
- とんど焼き、正月のしめ縄を焚く行事等の風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
- 稲わら焼き等の農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
上記の例外規定の焼却行為であっても、生活環境への配慮が必要であり、悪臭や煙害が発生する場合は、認められないことがあります。
野焼きからの火災を起こさないために・・・

「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出」は最寄りの消防署へ電話連絡でも可能です
届出書を記入して最寄りの消防署へ届け出る場合は、以下の様式に記入をお願いします
-
火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書
様式「07火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を使用してください。
(最寄りの消防署へ届出)
野焼きに関する相談、こんなときどうする??

-
廃棄物対策課、資源循環推進課のページへ
廃棄物処理法に関すること、野焼きに関する苦情、相談等
このページに関するお問い合わせ
倉敷市消防局 予防課
〒710-0824 倉敷市白楽町162番地5
電話番号:086-426-1194 ファクス番号:086-421-1244
倉敷市消防局 予防課へのお問い合わせ











