林野火災注意報・林野火災警報運用開始

ページ番号1024159  更新日 2026年3月4日

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令和8年4月1日から林野火災による被害を防ぐため、林野での火の使用制限を行う制度が始まります

 令和7年は全国各地で大規模な林野火災が発生しました。

 この制度は、令和7年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を受け、国により検討された結果、林野火災を効果的に予防することを目的として新設されることになった制度です。

 倉敷市では火災予防条例を改正し、令和8年4月1日から「林野火災注意報」「林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報・林野火災警報ポスター

発令期間

毎年、1月から5月

 

この時期は、山が燃えやすい状態になっています

発令区域

  • 倉敷市消防局管内(倉敷市、早島町、金光町)の森林法第5条の規定により、県知事が作成する地域森林計画の対象となる区域

  • 倉敷市消防局管内(倉敷市、早島町、金光町)の森林法第7条の2の規定により、森林管理局長が作成する国有林の地域別の森林計画の対象となる区域

 

インターネットで「おかやま全県型統合GIS」と検索し、下記の手順書のとおり、発令対象区域かどうかご確認ください。

林野火災注意報の発令基準

林野火災注意報

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下で、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下で、乾燥注意報が発表されているとき

林野火災警報の発令基準

警報イラスト

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下で、前30日間の合計降水量が30mm以下のときで、強風注意報が発表されており、火災発生及び延焼拡大のおそれがあるとき

  • 前3日間の合計降水量が1mm以下で、乾燥注意報、強風注意報が発表されており、火災発生及び延焼拡大のおそれがあるとき

火の使用制限

火の使用制限

屋外において、裸火を使用し、火の粉が飛散する行為が制限の対象となります。

林野火災注意報発令時は、火の使用制限の努力義務が課せられます。

林野火災警報発令時は、火の使用制限が課せられます。火の使用制限に従わない場合、消防法違反となり、罰則が科せられることがあります。

注意報・警報の情報を確認するには

注意報、警報の発令情報は、倉敷市ホームページ、倉敷市公式アプリで発信します。

発令区域内で、野外焼却、火入れ、草焼き、たき火など火を使用する前は、倉敷市ホームページや、お近くの消防署や分署、出張所で、注意報や警報が出ていないかをご確認ください。

 

 

消防車による巡回・車両広報

林野火災注意報林野火災警報が発令された際は、消防車による巡回や車両広報を実施します。

発令区域内で、火の使用を確認した場合、直接声を掛けさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

「火災とまぎらわしい煙や火炎を発するおそれのある行為の届出」

野外焼却、たき火など火災とまぎらわしい煙や火炎を発する場合、消防署への届出が必要となります。

火を取り扱う前日までに

  • 書面での届出
  • 電話での届出
  • 電子申請での届出

のいずれかの方法で届出をお願いします。

なお、この届出は火の使用を許可するものではありません。

事前に届け出ていても、当日に

注意報が発令されている場合は、火の使用を控えてください。
警報が発令されている場合は、火を使用しないでください。

 

お願い

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市消防局 予防課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-1194 ファクス番号:086-421-1244
倉敷市消防局 予防課へのお問い合わせ