受動喫煙のリスク

ページ番号1025574  更新日 2026年10月22日

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受動喫煙とは

喫煙者が吸っている煙「主流煙」だけでなく、たばこから立ち上る煙「副流煙」や喫煙者が吐き出す煙「呼出煙」にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人の意思とは関係なく、たばこの煙にさらされることを「受動喫煙」といいます。ニコチンやタールなどたばこに含まれる多くの有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙よりも、吸っていないときに立ちのぼる副流煙に、より多く含まれます。

受動喫煙によってリスクが高まる病気には肺がん、脳卒中などがあります。年間15,000人が、受動喫煙を受けなければこれらの疾患で死亡せずに済んだと推計されています。

受動喫煙による健康リスク

厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」サイトより

目に見えない受動喫煙

たばこの煙は、無風状態でも約14メートル届くと言われています。屋外だから大丈夫、とは思わず、喫煙する人は、周囲に望まない受動喫煙が生じていないか、配慮する必要があります。

14メートル届く受動喫煙リスク

三次喫煙をご存じですか?

たばこの煙がなくてもニオイを感じるのは、「ニコチン」や化学物質などのたばこの成分が、喫煙者の髪の毛・衣服の表面に付着して残留しているからです。
健康への影響については明らかにはなっていませんが、部屋で過ごす時間が長い乳幼児などでは、三次喫煙による影響が懸念されます。
このような煙がないニオイだけの受動喫煙を『三次喫煙』“サードハンド・スモーク”といいます。

なくそう!望まない受動喫煙

喫煙者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければなりません。法律で規制されていない屋外や私有地(自宅など)であっても、喫煙者は「望まない受動喫煙を生じさせないよう、周囲の状況に配慮しなければならない」と義務づけられています(健康増進法第27条)。

事業者のみなさまへ

2020年4月、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行となり、多数の利用者がいる施設、旅客運送事業船舶・鉄道、飲食店等において、原則屋内禁煙となっています。

違反者には、罰則(過料)が課せられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 健康づくり課 健康増進係
〒710-0834 倉敷市笹沖170番地
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