葬祭費

ページ番号1019622  更新日 2025年9月6日

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葬祭費の支給

被保険者が亡くなった場合に、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費として5万円が支給されます。

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

葬祭費が支給されない場合

  • 後期高齢者医療の資格を持っていない場合
  • 住民票が倉敷市にない場合(住所地特例対象者を除く)
  • 死亡の原因が交通事故など第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償(自賠責保険の葬儀費等)を受ける場合

申請に必要なもの

  • 死亡を証明するもの(倉敷市に死亡届が出ていれば不要です)
  • 亡くなった人の資格確認書(持っている方のみ)
  • 葬祭を行った人の振込口座がわかるもの

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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