高額療養費
1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が次の自己負担限度額を超えた場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。高額療養費は、一度でも振込先の口座登録がされていれば、2回目以降の申請は不要となります。
※振込口座を変更する場合は、改めて申請が必要になります。
※診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。
〈自己負担額の計算方法〉
- 月の1日から末日までの受診について計算します。
- 2つ以上の病院・診療所等にかかった場合は、合計額を計算します。
自己負担限度額(月額)
所得区分 (添付ページ参照) |
個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (外来+入院) |
---|---|---|
現役並み所得者III [課税所得690万円以上] |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% [140,100円](注) |
252,600円+ (医療費の総額-842,000円)×1% [140,100円](注) |
現役並み所得者II [課税所得380万円以上] |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% [93,000円](注) |
167,400円+ (医療費の総額-558,000円)×1% [93,000円](注) |
現役並み所得者I [課税所得145万円以上] |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% [44,400円](注) |
80,100円+ (医療費の総額-267,000円)×1% [44,400円](注) |
一般II |
18,000円 または (6,000円+(医療費の総額-30,000円)×10%) の低いほうを適用(令和7年度9月診療分まで) |
57,600円 [44,400円](注) |
一般I |
18,000円 |
|
低所得者II (区分II) |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者I (区分I) |
15,000円 |
(注)岡山県の後期高齢者医療保険に加入後、過去12か月以内に世帯単位で高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降の自己負担限度額
- 一般I・IIの人は、外来の自己負担限度額が年間(8月1日~翌年7月31日までの間)で144,000円となります。
- 入院した時の食事代や保険がきかない差額ベット料などは支給の対象外となります。
- マイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで1医療機関ごとの一部負担金が自己負担限度額までとなります。(資格確認書の限度区分欄に記載がない場合は、お手続きしていただくことで、限度区分を併記することができます。)
- 区分が変わった場合は、医療費、食事療養費、高額療養費の差額を支給または返納いただく場合があります。
- 医療機関での窓口負担額は10円未満が四捨五入された金額になるため、高額療養費の算定内容と異なる場合があります。
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入された場合、その月の自己負担限度額は、移行前の医療制度の限度額と後期高齢者医療制度の限度額が両方適用されないよう、それぞれ限度額を2分の1とする特例があります。(月の初日が誕生日の場合を除く)
特定疾病の場合
特定疾病により、長期にわたって高額な治療が必要となった場合は、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病の療養にかかる自己負担額限度額(月額)が、同一の医療機関につき入院・外来ごとで1万円※になりますので、窓口で交付申請してください。なお、以前加入の医療保険で特定疾病療養受療証をお持ちの方も再度申請が必要になります。
※医療機関で外来受診後に院外の薬局で薬を処方され、自己負担額の合計が、月額1万円を超えた場合はご相談ください。
※月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に加入された場合は、75歳到達月に限り、自己負担限度額が2分の1の5千円になります。
対象となる特定疾病
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部(いわゆる血友病)
- 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課へのお問い合わせ