高額医療・高額介護合算制度

ページ番号1019593  更新日 2025年9月6日

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被保険者の属する世帯が、後期高齢者医療制度と介護保険制度のどちらにも自己負担金を支払っていて、1年間の自己負担金の合計が下表の自己負担限度額を超えた場合は、各保険者から高額介護合算療養費等が支給されます。

自己負担限度額(年額・8月~翌年7月)

所得区分(添付ページ参照)

自己負担限度額

現役並み所得者III

[課税所得690万円以上]

212万円

現役並み所得者II

[課税所得380万円以上]

141万円

現役並み所得者I

[課税所得145万円以上]

67万円

一般I・II

56万円

低所得者II(区分II)

31万円

低所得者I(区分I)

19万円(注)

 

(注)低所得者Iで介護保険の利用者が複数いる場合は、介護保険分の支給額は限度額を31万円にして再計算をします。

※後期高齢者医療制度に加入していることが条件のため、同じ世帯の異なる医療保険に加入している人が支払った金額は合算できません。

※1年の間に医療保険または介護保険の異動があったときは、別途手続きが必要となる場合がありますのでご相談ください。

対象者への通知

支給の対象者には、毎年2月中旬に通知を発送します。

同封の申請書で支給申請してください。
ただし、8月~翌年7月末に、他市町村から転入された方や、ほかの医療保険から岡山県後期高齢者医療制度に加入した方には、お知らせできない場合があります。

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 口座情報が分かるもの
  3. 被保険者本人と口座名義人の印鑑(本人以外の振込口座を指定する場合)

※被保険者以外の振込口座を指定される場合は、被保険者及び代理人(口座名義人)の認印もあわせてお持ちください。
※領収書は不要です。
 

申請場所

基準日(毎年7月31日)時点に加入している医療保険者に支給申請します。

  1. 後期高齢者医療制度の方
    本庁医療給付課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課
  2. その他の医療保険の方
    加入している医療保険の窓口へお問い合わせください。
    ※申請の際、別に「介護保険自己負担額証明書」が必要となりますので、必要な方は本庁介護保険課、児島・玉島・水島の各保健福祉センターの国保介護課、真備保健福祉課で証明書の交付申請をしてください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課へのお問い合わせ