入院したときの食事代など

ページ番号1019599  更新日 2025年9月6日

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入院した時の食事代は、1食あたり次の標準負担額を自己負担します。所得区分が低所得者II・Iの人は、入院の際にマイナ保険証または限度区分が併記された資格確認書を、医療機関の窓口に提示することにより食事代が減額されます。(資格確認書の限度区分欄に記載がない場合は、お手続きしていただくことで、限度区分を併記することができます。)

入院時食事代の標準負担額入院時食事代の標準負担額入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食あたりの食事代

現役並み所得者及び一般I・II 510円※1

低所得者II

(区分II)

90日までの入院 240円

過去12か月で90日※2を超える入院

190円
低所得者I(区分I) 110円

※1 指定難病の人は300円です。

※2 低所得者II(区分II)の認定期間内の入院日数が90日を超えた場合に、窓口に届出をすることで1食あたり190円になります。(以前加入の医療保険において区分IIに相当する認定を受けている期間内の入院日数も含む)

療養病床に入院する場合

食費・居住費の標準負担額

所得区分

1食あたりの食費

1日あたりの居住費※7

現役並み所得者及び一般I・II 510円※3※4

370円

低所得者II(区分II) 240円※5 370円
低所得者I(区分I) 140円※6 370円

※3 一部医療機関では470円の場合もあります。

※4 指定難病の人は300円です。

※5 所得区分が「低所得者II(過去12か月で90日※2を超える入院)」であり、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食190円になります。

※6 入院医療の可能性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人など)の食事代は1食110円になります。

※7 指定難病の人の居住費は0円です。


※やむを得ない事由等により、食事代等の減額が行われなかった場合、標準負担額の差額申請によって支給を受けられることがあります。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 健康福祉部 医療給付課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3395 ファクス番号:086-423-1161
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