戸籍受附帳に記載のないことの証明書

戸籍受附帳に記載のないことの証明書

戸籍受附帳に記載のないことの証明書は、倉敷市に在住していた期間に、倉敷市役所に婚姻届等を届出していないことを証明するものです。主に外国籍の方が、本国での婚姻要件を満たしていることを証明するために使用するものです。

   ◆注意事項

 倉敷市に住民登録している方もしくは住民登録されたことのある方のみが請求することができます。 

必要なもの

(1)本人からの請求の場合
 ・戸籍受附帳に記載のないことの証明書交付請求書
 ・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等) ⇒ 本人確認書類について  

 

(2)代理人からの請求の場合
 ・戸籍受附帳に記載のないことの証明書交付請求書
 ・委任状
 ・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等) ⇒ 本人確認書類について

 請求先  本庁市民課、児島玉島水島真備支所市民課、茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係
 手数料  1通 300円
 ※代理で請求する場合には、委任状が必要です。

※郵送による請求も可能です。詳しくはお問い合わせください。

 

☆請求書様式

 No 様式                  記入例
戸籍受附帳に記載のないことの証明書交付請求書
請求書記入例
委任状
委任状記入例
 
倉敷市役所 市民生活部 市民課
〒710-8565   倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3265  【FAX】 086-427-8380  【E-Mail】 civic@city.kurashiki.okayama.jp

◆このページに掲載された内容に関するご意見・ご要望・お問い合わせは,上記の連絡先へどうぞ。