健康被害救済制度

健康被害救済制度

 予防接種を受けたあと、接種局所の腫れ、発熱、しこりなどの症状がでることがあります。また、極めてまれ(100万から数100万人に1人程度)に、脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。 
 国が予防接種法に基づく定期予防接種の副反応と認定した場合、健康被害救済の給付対象となる場合があります。

  ⇒ 厚生労働省リーフレット(PDF)

 また、倉敷市では、下の表の任意予防接種で、重い副反応が起こった場合は、災害補償(死亡・障がい1~3級)をする制度があります。(ただし、市内の医療機関で接種した場合に限ります)
  これ以外にも、任意予防接種については独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償(独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページ)が受けられる場合があります。 
 予防接種後、重症な健康被害が発生した場合、接種した医師の診察を受け、保健課感染症係までご相談ください。

  倉敷市が救済する任意の予防接種 

予防接種の種類

備考

インフルエンザ予防接種

予防接種法第3条に基づいて本市が行うインフルエンザ予防接種事業の対象とならない者に対して行うもの

おたふくかぜ予防接種

20歳未満の者に対して行うもの

予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病の予防接種

20歳未満の者に対し、定期予防接種の期間以外に行うもの。ただし、ポリオ予防接種は、昭和50年1月1日から昭和52年12月31日までに生まれた者に対して行うものを含む。

肺炎球菌予防接種(肺炎球菌ワクチン)

65歳以上の者(予防接種法第5条第1項の規定に基づいて本市が行う肺炎球菌予防接種事業の対象となる者を除く。)に対して行うものに限る。

風しん予防接種

20歳以上の者に対して行うもの

倉敷市保健所保健課 感染症係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9810  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltinf@city.kurashiki.okayama.jp

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