長期にわたる疾患等のため、定期接種を受けられなかった場合の特例措置

長期にわたる疾患等のため、定期接種を受けられなかった場合の特例措置
 長期にわたる疾患等により定期予防接種の機会を逸した場合、対象年齢を過ぎての接種ができます。該当の予防接種を行う際は、報告書により疾病の名称等を報告してください。(報告書は予診票に添付)
 なお、接種を受けることができるのは、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(四種混合・BCG・Hib・小児用肺炎球菌は上限の年齢制限あり)です。
倉敷市保健所保健課 感染症係
〒710-0834  倉敷市笹沖170番地 【TEL】 086-434-9810  【FAX】 086-434-9805  【E-Mail】 hltinf@city.kurashiki.okayama.jp

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