長期にわたる疾患等により定期予防接種の機会を逸した場合、対象年齢を過ぎての接種ができます。該当の予防接種を行う際は、報告書により疾病の名称等を報告してください。(報告書は予診票に添付) なお、接種を受けることができるのは、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(四種混合・BCG・Hib・小児用肺炎球菌は上限の年齢制限あり)です。 医療機関報告書(PDF) 対象年齢を過ぎても接種が認められる特別の事情の詳細(PDF) 該当する疾病の例(別表)(PDF)
長期にわたる疾患等により定期予防接種の機会を逸した場合、対象年齢を過ぎての接種ができます。該当の予防接種を行う際は、報告書により疾病の名称等を報告してください。(報告書は予診票に添付) なお、接種を受けることができるのは、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日までの間(四種混合・BCG・Hib・小児用肺炎球菌は上限の年齢制限あり)です。 医療機関報告書(PDF) 対象年齢を過ぎても接種が認められる特別の事情の詳細(PDF) 該当する疾病の例(別表)(PDF)