都市計画審議会

都市計画審議会

倉敷市都市計画審議会について

 倉敷市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、次の事項を調査審議するため、条例を定め都市計画審議会を設置しています。

  1. 都市計画法によりその権限に属させられた事項
  2. 市長の諮問に応じた都市計画に関する事項

都市計画は都市の将来の姿を示すものであり、市民の生活に大きな影響を及ぼします。このため、都市計画を定めるときは、行政機関だけで判断するのではなく、学識経験者や市議会議員、関係行政機関若しくは県の職員又は倉敷市の住民のうちから構成される審議会の調査審議を経て決定することとなっています。

PDF形式倉敷市都市計画審議会条例 (PDF) (昭和48年3月30日条例第42号)

倉敷市都市計画審議会委員名簿

 委員数 17名以内

PDF形式令和5年 倉敷市都市計画審議会名簿PDF

都市計画審議会の公開

 都市計画審議会は原則として公開し、傍聴することができます。
 傍聴に関する要綱等については、「倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱」・「倉敷市都市計画審議会の会議の公開要領」をご覧ください。
  (個人のプライバシーに関する案件等があるときは、会議が非公開となることがあります。)

PDF形式倉敷市審議会等の会議の公開に関する要綱PDF

PDF形式倉敷市都市計画審議会の会議の公開要領PDF

会議録の作成及び公表

 審議会の会議録は、原則として会議終了後1か月以内に作成し、都市計画課及び情報公開室のホームページで公表します。公表されている以前の会議録につきましては、都市計画課へお問い合わせください。