地域防犯灯

地域防犯灯

地域防犯灯について

  • 事故や犯罪の未然防止などの防犯目的で町内会や自治会・防犯組合などの地域が設置し、維持管理する照明灯です。主に夜間に不特定多数の人が通行する生活道路で、暗くて通行に支障がある場所や防犯上不安がある場所に設置されています。 取付場所は、電柱に共架したものや専用のポールに取り付けたものなどがあります。

地域防犯灯設置費補助金制度とは

  • 自治会や町内会等の地域が、夜間における交通事故や犯罪を未然に防止するために地域防犯灯を新設又は更新(取替え)した場合に、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。

補助金の交付基準・注意事項などについて

令和5年度の補助金額は以下のとおりです。
  • LED防犯灯を新設・更新(取替え)する場合
    1灯あたりの補助金上限額は、 16,000円 です。

    ☆ 補助金対象灯数は、同一補助対象者に対し、年間累計最大8灯とします。

    ※ 補助金受取方法は口座振込のみなります。
    ※ 青色防犯灯、人感センサー付き防犯灯及び手元スイッチで入切りできる防犯灯に対しては補助金を交付できません。
    ※  球替(LED球含む)のみに対しては補助金を交付できません。
    ※  防犯灯の更新(取替え)については、次のとおりです。
       「設置年数が1年を経過したもので、器具が故障し、点灯しなくなったもの
       若しくは長年使用したもので、腐食等により落下の危険性が高いもの、劣化
       や変色などにより、防犯灯として機能が低下したものなど」を対象とします。
       なお、防犯灯の更新(取替え)による申請の場合は、故障証明(電気工事業者
       が調査し証明するもの)が必要です。

 

  • 補助申請受付開始日 
  令和5年5月8日(月)午前8時30分から


申請手順について

(1)申請 (2)補助金交付決定 (3)工事施工 (4)完了報告 (5)補助金交付確定
(6)補助金交付

(1)申請(4)完了報告の際、それぞれの書類の提出が必要
となります(申請が2回必要です)。
(必要書類は「地域防犯灯設置費補助金交付申請書類の記入に際して」をご確認ください。)

【流れ】

補助金申請フローチャート

※詳細につきましては、ホームページ、窓口配布申請用紙一式でご確認ください。

補助金交付申請に必要な書類


◆地域防犯灯設置費補助金交付申請書 <道路管理課様式集>へ


交付申請の手続きについて詳しくは、下記の地区担当までお尋ねください。

【倉敷地区】本庁道路管理課 ☎426-3515
      ※庄地区、茶屋町地区についても本庁にお問い合わせください。
       申請は本庁及びそれぞれの支所(庄支所茶屋町支所)で受付できます。
【児島地区】児島支所建設課 ☎473-1116
【水島地区】水島支所建設課 ☎446-1612
【玉島地区】玉島支所建設課 ☎522-8115
【船穂地区】船穂支所建設係 ☎552-5111(※各支所問合せ先のページに移ります)
【真備地区】真備支所建設課 ☎698-8108
 

地域防犯灯こんなときどうすればいい?


Q1.暗がりがあり夜間の通行に不安です。防犯灯を設置してほしいのですが?

A1.
地域防犯灯の設置事業は町内会等の地域で行っていただきます。設置したい場所等について、所属の役員の方にご相談いただき、地域内で事業(設置する場所等・灯数)の実施が決まってから、代表者の方から市に補助金交付申請書を提出していただきます。ただし、事業に先立ち、設置場所の有無の確認や予定場所周辺の方の同意を得ることも必要です。
 
Q2.地域防犯灯が点いていません。交換はどうすればよいですか?

 また、点きっ放しの場合はどうすればいいですか?

A2.
球切れ・点きっ放しの地域防犯灯については、その防犯灯を所有する町内会等の地域にて対応

 してください。

Q3.数年前に設置したLED防犯灯が故障したのですが、これも補助の対象となりますか?

A3.設置から1年を経過したものは補助の対象となります。

<道路管理課>
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3515  【FAX】 086-434-6665  【E-Mail】 rdmgr@city.kurashiki.okayama.jp