水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)により,水防法
又は土砂
災害警戒区域等 における土砂災害防止対策の推進に関する法律
(以下「水防法等」
という。)に基づき市町村地域防災計画に定められた
洪水浸水想定区域内等又は
土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者
又は管理者に対し,避難確保
計画の作成,避難訓練の実施等が義務づけられました。
概要につきましては,下記資料
をご覧ください。
・事務連絡
・要配慮者利用施設〔施設配付用〕水防法・土砂法改正パンフレット
「市町村地域防災計画に定められた
洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内
の要配慮者利用施設」については,以下の計画・資料をご確認ください。
なお,計画・資料の内容については,倉敷市防災危機管理室へお問い合わせください。
計画・資料については,以下の防災危機管理室のホームページ内に掲載されております。
※リンク先 倉敷市地域防災計画・倉敷市水防計画