指導監査課

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水防法等の一部改正について

  水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)により,水防法 又は土砂

災害警戒区域等 における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (以下「水防法等」

という。)に基づき市町村地域防災計画に定められた 洪水浸水想定区域内等又は

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者 又は管理者に対し,避難確保

計画の作成,避難訓練の実施等が義務づけられました。 概要につきましては,下記資料

をご覧ください。

事務連絡
要配慮者利用施設〔施設配付用〕水防法・土砂法改正パンフレット

 

 「市町村地域防災計画に定められた 洪水浸水想定区域内等又は土砂災害警戒区域内

の要配慮者利用施設」については,以下の計画・資料をご確認ください。

 なお,計画・資料の内容については,倉敷市防災危機管理室へお問い合わせください。

 計画・資料については,以下の防災危機管理室のホームページ内に掲載されております。

※リンク先 倉敷市地域防災計画・倉敷市水防計画

指導監査課の業務内容

  • 社会福祉法人及び社会福祉施設の指導監査に関すること。
  • 社会福祉法人の設立、定款変更及び解散の認可等に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者、介護老人保健施設及び介護医療院の指導監査に関すること。
  • 指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者、倉敷市介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定事業者の指定並びに介護老人保健施設及び介護医療院の開設の許可に関すること。
  • 有料老人ホームの立入検査に関すること。
  • 指定障害福祉サービス事業者(介護給付費の算定及び取扱いに係る部分を除く。)の指導監査に関すること。
指導監査課
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 :  【TEL】 086-426-3297  【FAX】 086-426-3921  【E-Mail】 audiwlf@city.kurashiki.okayama.jp