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自転車運転時の「ながらスマホ」は違反です!

自転車運転時の「ながらスマホ」は違反です!

・罰金が科されることがあります

 スマートフォンや携帯電話を使用しながらの自転車運転は、道路交通法で禁止されており、違反した場合は5万円以下の罰金が科されることがあります。

・罪に問われたり損害賠償を求められる可能性もあります

 さらに、事故を起こした場合には重過失死傷罪に問われたり、被害者から損害賠償を求められる可能性があります。

・運転中のスマホ操作は絶対にやめましょう

 自転車での移動時にスマートフォンや携帯電話を使用する必要が生じた場合は、通行の妨げにならない安全な場所にて停止した状態で端末の操作をしましょう。

 

警視庁ホームページ